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新事務所②

Posted: 7月 13th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 日記 | コメントは受け付けていません。

現在、自宅兼ではありますが、新事務所の建設を行っております。

設計から地鎮祭・つい先日に上棟式が終わり、その後はどんどん建設作業が進行していっています。

建設作業の進む早さには驚きます。1週間でかなり様相が変わっていっています。
特に、上棟式後はどんどん室内の組立・取付が行われていき、それに合わせて、施主が決める事項も非常に多いような状況です。

既にここまでたどり着くまででも、びっくりするほど考えることが多くて、家を建てることの大変さを認識したわけですが、ただ、これだけ大きく大変なことをやってきたわけですから、完成した時の喜びはひとしおではないか! と思っています。

9月末が待ち遠しいです!!


役員報酬の期中改定について

Posted: 7月 1st, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

役員報酬を期の途中で増減額させることは、かなり限定的にしか認められていません。
当事務所でも変更時には、しっかりと議事録を作成し、後日の税務調査では突っ込まれてもいいように理論武装しています。

ざっと概論を記載していきます。

 役員報酬は定期同額給与として位置づけられ、変更は原則として年1回の株主総会の決議によります。そのため、変更は期首から3ヶ月以内を原則としていますが、業績が著しく悪化した際の減額、昇格などによる増額も特例として認められます(ただし、増額にはかなり厳しい目が向けられます)。

 役員報酬の増額が認められるケースとしては、臨時改定事由に相当する『役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更、その他これらに類する止むを得ない事業があった場合』をいいます。例えば、社長退任により専務取締役が社長に就任する場合や、支店の設置または合併に伴い、役員の職務内容が大幅に変更される場合が挙げられます。

 役員報酬の減額が認められるケースとしては、上記、臨時改定事由に相当する事象が発生した場合のほか、業績が著しく悪化した場合が該当します。著しい悪化がどの程度かは示されていませんが、単に資金繰りが悪化した場合や業績目標値に達しなかったというだけでは認められません。

例えば、次のような場合の減額改定は、通常、業績悪化改定事由による改定に該当することになると考えられます。

① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合

② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合

③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

 上記①について、同族会社のように株主が少数の者で占められ、かつ、役員の一部の者が株主である場合や、株主と役員が親族関係にあるような会社については、役員給与の額を減額せざるを得ない客観的かつ特別の事情を具体的に説明できるようにしておく必要があることに留意して下さい。

 このように、いったん決めた役員報酬は、よほどのことがない限り、期の途中で変更することができません。 役員報酬が多く欲しいからと言って、最初に高めに決めてしまうと、業績が伸び悩んだ時に支払えなくなってしまいますし、低すぎてもモチベーションは下がるし、利益が出すぎたときに税金が高くなるので、役員報酬は慎重に決める必要があります。

山田会計事務所 【公認会計士・税理士/岐阜県岐阜市】


60周年

Posted: 6月 27th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: JC | コメントは受け付けていません。

昨日は、所属する岐阜青年会議所が今年で60周年を迎えるため、そのための記念式典及び懇親会が開催されました。

設営する立場であったため、式典の内容等をすべて見ることはできませんでしたが、県知事・市長等はじめ、各地青年会議所理事長・OB等々 約880名の方が出席されました。海外からの出席者も何名かいらっしゃていたようです。

1年目の自分たち同期は、駐車場や駅前等での会場までの案内係で、30℃を超える中で行っていたため、汗だくで大変でした。
また、式典で披露した木遣りには、参加者化の方々からかなり暖かい言葉をいただき、大変うれしかったです。小耳にはさんだ話では、非公式ながら花火大会の開催前に歌ってほしいというオファーもきているようです。同期全員びっくりです!!!

記念式典というのは10年に一度のイベントで、担当者のメンバーの労力は相当であったと思います。各行事への取り組みには毎回、本当に驚くばかりで、自分たちも数年後は中心となってやっていくのかと思うと、やり切ることが出来るのか不安しかないですね~。


役員退職金の税務について

Posted: 6月 21st, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

今回は、役員退職金の税務について記載してみたいと思います。

Q:役員退職金はいくらまでなら適正といえますか?

A:役員退職金は、その役員の職務の内容や期間、会社の収益状況、同業他社の水準と比べて著しく高額でなければ、損金に算入できると規定されています。
 役員退職金は、一般的に
=最終月額報酬×勤続年数×支給倍率 という算式により算定されることが多いです。

支給倍率の目安は、2~3倍程度であれば問題ないでしょう。
たとえば、勤続10年、月額100万円の役員報酬を受け取っていた場合、支給倍率を3倍とすると、100万円×10年×3倍=3,000万円が役員退職金となります。

 退職金を不当につり上げようとして最終月額報酬を退職直前にアップしたりすると、利益操作ととられる可能性があるので注意しましょう。

 なお、役員退職金は非常に高額となることが多いことから、資金繰りが悪化する場合には、いったん会社から退職金を受け取り、それを会社に貸し付けるという方法もあります。

【税理士 岐阜/山田会計】


7月23日スイーツフェスタ

Posted: 6月 16th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: JC | コメントは受け付けていません。

所属団体である岐阜青年会議所の活動が活発化してきました。

1年目の委員会の他に、中心市街地活性化委員会にも属しているのですが、そのメインとなる活動が、7月23日(土)に柳ヶ瀬で行われる予定でありますスイーツフェスタ2011です。

具体的には、当日、和洋菓子の店舗を10数店誘致し、柳ヶ瀬を多くの人で賑わせることを目的としています。その他、お菓子教室や味を競うコンテストといったものも開催予定でいます。
今年は、天使のチョコリングで有名なアンティーク・チョコレートやマカロンで名の通るテオブロマ・お取り寄せでも何ヶ月待ちとなるマダムシンコといった超がつく有名店が出店いただけるため、当日はかなりの混雑が予想されるでしょう!

そのための打ち合わせが今週は連日あり、検討しなければいけない点もまだまだあります。
全ては7月23日のイベントを成功に導くためであり、今後、約1ヶ月相当ハードなスケジュールが待ち構えているように思います。

仕事もだけど、本当に日程調整が大変。。。


新事務所

Posted: 6月 11th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 日記 | コメントは受け付けていません。

山田会計事務所では、現在、新事務所を建築予定で動いています。

いろいろと昨年末から検討していて、事務所内部の部屋割・配置、2階の住居のもろもろ。
決めることが多すぎて、また、所長と自分との間でも多少意見の違いもあり、なかなかまとまらず大変でした。

ただ、確定申告が終わり、一息ついたころからスピーディーに話が進行して、建設会社も決まり、地鎮祭・再来週には上棟式と、9月末には完成・移転できる予定でいます。

岐阜駅前で賃貸という選択もありましたが、やはり、自社所有事務所がいいので、多少駅から距離はあっても、全く不満はありません。

東北大震災の影響もあって、外壁とお風呂は、注文から2か月程度かかるようです。
水回りは何社か見に行った結果、TOTOを選択しました。
展示場には4回ぐらい足を運び、お風呂・キッチン・トイレ・洗面所 すべて自分が好きなもので選択ができ、よかったです。

震災で家を失った方々を思うと贅沢な話ではありますが、所属団体通じての義援金やボランティアを行うことで支援を出来ればと思います


平成23年度税制改正(法人税)

Posted: 6月 5th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

4回に分けて平成23年度の税制改正の内容を記載したいと思います。
第1回目は法人税について記載します。

平成23年度の税制改正大綱が閣議決定されました。主要な改正内容は以下の通りです。
一言で示せば、法人税率の軽減による減収の影響を、個人の高額所得者に対する増税で賄おうとする改正と言えます。

【法人税】
●法人税率
平成23年4月1日以後に開始する事業年度に適用される法人税の税率が、普通法人の税率は30%→25.5%へ、資本金1億円以下の中小法人は18%→15%へ引下げられております。

●減価償却
平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率を、定額法の償却率の2.0倍(従来は2.5倍)に縮小されております。

●欠損金の繰越控除
欠損金の繰越控除制度については、中小法人を除き、控除限度額をその事業年度の繰越控除前の所得金額の80%に制限し、欠損金の繰越期間を現行の7年から9年に延長されております。

●貸倒引当金
貸倒引当金制度の適用法人を銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定されております。
なお、制度の対象とならない法人については、現行法による損金算入限度額に対して、平成23年度は3/4、平成24年度は2/4、平成25年度は1/4の引当を認める経過措置が講じられています。

●寄付金
一般の寄付金の損金算入制度について、損金算入限度額を現行の1/2の水準に引き下げております。

●棚卸資産
棚卸資産の評価について、切放し低価法を廃止しております。

●雇用促進税制
ハローワークに雇用促進計画の届出を行った法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において、前事業年度と比較して、10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)雇用保険加入者数が増加した場合、一定の要件の下、法人税額の10%(中小企業は20%)を限度に、増加した雇用保険者×20万円を税額控除できるようになります。

【岐阜 税理士/山田会計】


税務調査

Posted: 5月 21st, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

過去行われた税務調査の内容について簡単に記載したいと思います。

税務署から、数か月前に税務調査を行いたい旨の連絡がありました。
連絡当初は、確かにそろそろ来てもおかしくないかと話していましたが、特に問題は考えられなかったので心配はしてませんでした。

結局、調査当日も適正に処理され、納税されていることを確認できたのか、途中からは消費税や源泉の徴収漏ればないかといった点に調査内容も変わっていきました。

突っ込んだところとしては、計上されている買掛金に対して、在庫がかなり少なかったため、在庫計上漏れがないかを調べてました。
在庫計上もれ⇒売上原価過大⇒利益過小⇒税金過小といった繋がりです。
結局、こちらも十分に説明すると納得したようです。

特に指摘なく終了です。
何もなく終わらせることが、税理士にとってもお客様にとっても一番です。
今後も、節税に努めたアドバイスを心がけていきたいと思うのでした。

【税理士 岐阜/山田会計】


慰安(社内)旅行の税務上の扱い

Posted: 5月 16th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

今日は、会社によっては、何年か1度に行われる慰安を兼ねた社内旅行の税務上の取り扱いについて記載したいと思います。

慰安旅行の基本的な税務上の取り扱いについては?

現在、慰安旅行について、通達では「4泊5日」程度を限度とし、実務上は、「会社負担10万円程度」が福利厚生費処理の限度となっています。また、全従業員の50%以上が参加する必要があります。
ただし、金額ベースであまりに高額とされた場合、その高額部分のみが否認・課税されるのではなく、全額が否認・課税されます。これでは従業員の税負担も少額では済まないので、慰安旅行の計画立案に際し税務面での十分な配慮が必要となります。

仮に、夫婦二人だけの会社の場合、慰安旅行を会社の費用として計上できるのでしょうか?
夫婦で頑張ってきたのですから慰安旅行も費用として認められると思われがちですが、第三者から見たときにそれが個人のイベントであるか、会社のイベントであるか線引きが非常に難しいです。
また、福利厚生費とするには「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。」という規定があります。
あなたも奥さんも「従業員」ではありません。最悪、役員賞与扱いで、法人税では否認され、個人では所得に加算されダブルパンチを食うことになりますので自腹を切った方が無難です。

ただし、税務署とわたり合うことを覚悟のうえでという場合、
①毎年一定の時期に行う
②毎年費用(予算)を一定にしておく
③個人負担分と会社負担分の線引きをあらかじめ決めておくこと

以上は、最低限必要です。

【岐阜 税理士/山田会計】


第九練習

Posted: 5月 14th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: JC | コメントは受け付けていません。

久しぶりに自分が組織している岐阜青年会議所(JC)の活動について記載してみたいと思います。

岐阜青年会議所そのものは、今年が60周年の記念の年になります。
そこで、60周年記念事業として、岐阜のまちの市民が3,000人集まり、8月末に第九を歌います。そのための練習が今週からスタートしました。

自分も火曜日の岐阜市民会館と、嫁が参加する都合、本日の西部コミュニティセンターへと行き、2時間ほど練習を行いました。

そこで感じた印象は、けっこう強烈なものでした。というのは、軽い感じで徐々に覚えていけばいいと思っていたのが、いざ参加者の歌声を聞いてみると声量・声質そのものが違う、あきらかにセミプロのような方が何名かいたのです。そういう方以外でも、第九経験者が過半数を占めているように感じました。

同期JCメンバー内でも、みな同じく感じているようで、主催者側にいる身としては少し焦りを感じています。
練習にはできるだけ参加していこうと思うのでした。