Posted: 6月 27th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: JC | コメントは受け付けていません。
昨日は、所属する岐阜青年会議所が今年で60周年を迎えるため、そのための記念式典及び懇親会が開催されました。
設営する立場であったため、式典の内容等をすべて見ることはできませんでしたが、県知事・市長等はじめ、各地青年会議所理事長・OB等々 約880名の方が出席されました。海外からの出席者も何名かいらっしゃていたようです。
1年目の自分たち同期は、駐車場や駅前等での会場までの案内係で、30℃を超える中で行っていたため、汗だくで大変でした。
また、式典で披露した木遣りには、参加者化の方々からかなり暖かい言葉をいただき、大変うれしかったです。小耳にはさんだ話では、非公式ながら花火大会の開催前に歌ってほしいというオファーもきているようです。同期全員びっくりです!!!
記念式典というのは10年に一度のイベントで、担当者のメンバーの労力は相当であったと思います。各行事への取り組みには毎回、本当に驚くばかりで、自分たちも数年後は中心となってやっていくのかと思うと、やり切ることが出来るのか不安しかないですね~。
Posted: 6月 21st, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。
今回は、役員退職金の税務について記載してみたいと思います。
Q:役員退職金はいくらまでなら適正といえますか?
A:役員退職金は、その役員の職務の内容や期間、会社の収益状況、同業他社の水準と比べて著しく高額でなければ、損金に算入できると規定されています。
役員退職金は、一般的に
=最終月額報酬×勤続年数×支給倍率 という算式により算定されることが多いです。
支給倍率の目安は、2~3倍程度であれば問題ないでしょう。
たとえば、勤続10年、月額100万円の役員報酬を受け取っていた場合、支給倍率を3倍とすると、100万円×10年×3倍=3,000万円が役員退職金となります。
退職金を不当につり上げようとして最終月額報酬を退職直前にアップしたりすると、利益操作ととられる可能性があるので注意しましょう。
なお、役員退職金は非常に高額となることが多いことから、資金繰りが悪化する場合には、いったん会社から退職金を受け取り、それを会社に貸し付けるという方法もあります。
【税理士 岐阜/山田会計】
Posted: 6月 16th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: JC | コメントは受け付けていません。
所属団体である岐阜青年会議所の活動が活発化してきました。
1年目の委員会の他に、中心市街地活性化委員会にも属しているのですが、そのメインとなる活動が、7月23日(土)に柳ヶ瀬で行われる予定でありますスイーツフェスタ2011です。
具体的には、当日、和洋菓子の店舗を10数店誘致し、柳ヶ瀬を多くの人で賑わせることを目的としています。その他、お菓子教室や味を競うコンテストといったものも開催予定でいます。
今年は、天使のチョコリングで有名なアンティーク・チョコレートやマカロンで名の通るテオブロマ・お取り寄せでも何ヶ月待ちとなるマダムシンコといった超がつく有名店が出店いただけるため、当日はかなりの混雑が予想されるでしょう!
そのための打ち合わせが今週は連日あり、検討しなければいけない点もまだまだあります。
全ては7月23日のイベントを成功に導くためであり、今後、約1ヶ月相当ハードなスケジュールが待ち構えているように思います。
仕事もだけど、本当に日程調整が大変。。。
Posted: 6月 11th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 日記 | コメントは受け付けていません。
山田会計事務所では、現在、新事務所を建築予定で動いています。
いろいろと昨年末から検討していて、事務所内部の部屋割・配置、2階の住居のもろもろ。
決めることが多すぎて、また、所長と自分との間でも多少意見の違いもあり、なかなかまとまらず大変でした。
ただ、確定申告が終わり、一息ついたころからスピーディーに話が進行して、建設会社も決まり、地鎮祭・再来週には上棟式と、9月末には完成・移転できる予定でいます。
岐阜駅前で賃貸という選択もありましたが、やはり、自社所有事務所がいいので、多少駅から距離はあっても、全く不満はありません。
東北大震災の影響もあって、外壁とお風呂は、注文から2か月程度かかるようです。
水回りは何社か見に行った結果、TOTOを選択しました。
展示場には4回ぐらい足を運び、お風呂・キッチン・トイレ・洗面所 すべて自分が好きなもので選択ができ、よかったです。
震災で家を失った方々を思うと贅沢な話ではありますが、所属団体通じての義援金やボランティアを行うことで支援を出来ればと思います
Posted: 6月 5th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。
4回に分けて平成23年度の税制改正の内容を記載したいと思います。
第1回目は法人税について記載します。
平成23年度の税制改正大綱が閣議決定されました。主要な改正内容は以下の通りです。
一言で示せば、法人税率の軽減による減収の影響を、個人の高額所得者に対する増税で賄おうとする改正と言えます。
【法人税】
●法人税率
平成23年4月1日以後に開始する事業年度に適用される法人税の税率が、普通法人の税率は30%→25.5%へ、資本金1億円以下の中小法人は18%→15%へ引下げられております。
●減価償却
平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率を、定額法の償却率の2.0倍(従来は2.5倍)に縮小されております。
●欠損金の繰越控除
欠損金の繰越控除制度については、中小法人を除き、控除限度額をその事業年度の繰越控除前の所得金額の80%に制限し、欠損金の繰越期間を現行の7年から9年に延長されております。
●貸倒引当金
貸倒引当金制度の適用法人を銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定されております。
なお、制度の対象とならない法人については、現行法による損金算入限度額に対して、平成23年度は3/4、平成24年度は2/4、平成25年度は1/4の引当を認める経過措置が講じられています。
●寄付金
一般の寄付金の損金算入制度について、損金算入限度額を現行の1/2の水準に引き下げております。
●棚卸資産
棚卸資産の評価について、切放し低価法を廃止しております。
●雇用促進税制
ハローワークに雇用促進計画の届出を行った法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において、前事業年度と比較して、10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)雇用保険加入者数が増加した場合、一定の要件の下、法人税額の10%(中小企業は20%)を限度に、増加した雇用保険者×20万円を税額控除できるようになります。
【岐阜 税理士/山田会計】