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消費税増税の先送り

Posted: 11月 28th, 2014 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

消費税の8%から10%への増税が、当初の2015年10月から2017年4月まで1年半、先送りされました。
個人消費がここ7ヶ月連続して低迷していることが原因とのことです。
ただ、増税は先送りしたのに、衆議院の解散総選挙が行われるというのは、なぜ?と思ってしまいます。
増税を先延ばししない だが、ここで民意を今一度、問いたい ということでの総選挙であれば分かるのですが。
政治家内での駆け引きがあることが、容易に汲み取れてしまいます。

ただ、1年半ではありますが、増税が先送りになったというのは、一般消費者にとっては歓迎なことだと思います。
また、税理士目線というか、個人的かもしれませんが、一番気にしているのは、生活必需品等に対する定率減税の適用です。
消費者の立場では歓迎ですが、消費税の経理処理が大変になるので、避けたいなと。
これは定率減税が適用、非適用 というように、個々に検討していくのは勘弁です。
今後の動きが気になります。

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ふるさと納税

Posted: 11月 6th, 2014 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

ふるさと納税って言葉をお聞きしたことはあるでしょうか?
お聞きした方も多いかと思いますが、ある地方自治体に対して寄付を行うと、2,000円の負担で地方の特産品を送ってもらえるといった納税制度なんです。

自分が住んでいる以外の地方自治体でもいいので寄付を行うと、支払額から2,000円を控除した額が、個人住民税所得割の約1割を上限として、税金から控除されます。要は負担は2,000円ということです(1回の寄付ごとに2,000円かかるわけではなく、1万円の寄付を5箇所の自治体に行っても負担は2,000円です)。
寄付を行った自治体からは、おおよそ寄付金額の半額に近いor超えているような特産品を送ってくれるんです。
下記のサイトから、人気ランキングの品が検索できるんで見ていただければ分かりますが、1万円の寄付でA5ランクの焼肉や特選牛たんだったり、選ぶのにも一苦労です。岐阜県ですと、各務原市は全国でも人気の市になっています。

http://www.furusato-tax.jp/rank.

注意点としては、寄付金の上限があることです。上限を超えると本当に寄付となってしまうためここだけ注意ください。
収入額や家族構成によって異なりますが、総務省に上限を計算するシミュレーションソフトがありますので、それで計算すれば確実ですが、
給与収入600万円 (独身)43,000円 (夫婦で奥さん専業)39,000円 (夫婦で子供1人)35,000円
といったところです。収入が多い家計ほど、寄付金額の上限は多くなります。

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新規法人設立と消費税の免税期間

Posted: 10月 20th, 2014 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

消費税は、従来は新規法人設立をすると、資本金が1千万円未満であれば2年間免税になりました。
それが、2年ほど前から、半年間の給与と売上が1千万円を超えているような会社においては、免税期間は1年のみで、2年目から消費税がかかることになります。

最近、他事務所から移ってきた会社で、2年目から上記の改正により、消費税がかかることになった法人がありました。
内容を拝見すると、もう少し考えれば、2年目も免税に出来たのにというものでした。
売上が数億円という新規法人であれば難しいですが、数千万円程度の会社であれば、売上の調整は無理でも、給与の調整により2年目に係る消費税を数十万円~数百万円かからないようにできたと思います。
法人設立に慣れてないと、こういうことが普通に起こっているのだと改めて認識しました。

法人の新規設立に関しては、上記の点だけでなく、個人資産の承継や、初年度会計処理の選択、決算期・役員構成・資本金の設定など、様々な特有処理があります。
税理士でも新規法人設立に慣れていない方は数多くいます。
岐阜県内の法人設立であれば、実績豊富な山田会計事務所にお任せ下さい!

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配偶者控除の見直しについて

Posted: 10月 17th, 2014 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

本年度の税制改正では実現しませんが、配偶者控除を廃止する方向についての動きがあります。
これは、配偶者の年収が103万円以下であれば、旦那の所得から所得税が38万円、住民税が33万円を控除できるという内容です。一般的には、103万円の壁といった言葉が用いられています。

配偶者控除を廃止することで、働ける女性が、年収を気にしないで働けるようにすることを目的としていますが、
勘違いしていけないのは、103万円を超えると所得が少なくなるというのは間違いだという点です。
配偶者特別控除という控除制度があり、103万円~141万円内の収入であれば、段階的な控除があるため、
実質的な手取りは増えるのです。

ただ、上記ほど知られていませんが、130万円の壁というものもあります。
年収が130万円を超えるとパートさんでも、社会保険の加入が義務付けられるのです。
年間で15万円程度かかるため、こちらの負担の方が大きいと思います。

配偶者控除を廃止するだけでは、働く奥さんをもつ家計に対する増税に終わる可能性もあるため、
社会保険制度の見直しも含めた検討もなされるのであれば、有効性はあるように感じます。

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岐阜県総合医療センター監事

Posted: 10月 4th, 2014 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

10月1日(水)の13時より、外部監事を務めている岐阜県総合医療センターで、新日本監査法人より新年度の監査計画の説明を受けました。

数年前までは、全く逆の立場で説明する側にいましたので、そのことを考えると不思議な感じがします。ただ、監事として企業サイドの立場に就くと、大手監査法人がともに監査していただけるというのは、心強いなと思います。

監査計画書といえば、以前は、味気ない専門用語を羅列でしたが、パワーポイントで読む側を意識した様式になっていることには驚きました。常々思っていますが、我々士業はサービス業なんだと感じました。

 

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岐阜新聞のお客様記事について

Posted: 10月 2nd, 2014 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

9月28日(日)の岐阜新聞朝刊に弊社顧問先 一般社団法人健康支援ディアスの代表理事 永井さんが、あまりにも大きく掲載されていることを知りましたので、慌てて新聞記事を入手いたしました。

がん患者、認知症、発達障害といった社会的弱者を支援する団体で、講演や企業の健康管理委託業務から始まり、患者さんたちが集う場としてのカフェ(感動支援ディアス)やたけのこ親子塾など、一人の人間として応援したくなる活動内容ばかりです。

女性起業家で、母としての務めもあり、苦労も多いと思いますが、頑張って下さい!!

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所得拡大促進税制と雇用促進税制

Posted: 2月 13th, 2014 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

平成25 年度税制改正により、所得拡大促進税制が導入されています。これは、給与等支給額を増加させた企業に、一定の税額控除を認める制度です。
一方で、以前からある雇用促進税制も拡充されました。
この2つの税制は、いずれかの選択適用ですが、具体的にはどういった制度で、企業としてはどのような対応をしておけば良いのでしょうか?

所得拡大促進税制

平成25年4月1日から平成28年3月31 日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年。以下「適用事業年度」といいます。)において、国内雇用者に対して給与等を支給し、以下の3つの要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。
ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10% (中小企業の場合は20%) が限度となります。
【要件①】雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
【要件②】雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
【要件③】平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること

雇用促進税制

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日までの各年。以下「適用年度」といいます。)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、適用年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)から雇用者増加数1人当たり40万円の控除が受けられる制度です。ただし、控除できる税額は、その適用年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10%(中小企業の場合は20%)が限度となります。

どちらの制度を利用すればよいか?どのように対応すればよいか?

所得拡大促進税制と雇用促進税制は選択適用となっており、いずれかしか適用することができません。どちらを適用すれば会社にとって得であるかは、会社の状況によって異なります。いずれを適用するか不明な場合は、まずは雇用促進税制の雇用促進計画の提出をしておかれるとよいです。雇用促進税制を適用するためには、雇用促進計画を事業年度開始後2か月以内にハローワークに提出しておく必要があるからです。手続きとしては、ごく簡単なため
その上で、申告の際にどちらの制度を適用したほうが得か、実際の控除額を試算して判断されればよいと思います。

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新年の抱負

Posted: 1月 4th, 2014 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税理士ブログ | コメントは受け付けていません。

2014年度の新年の抱負について考えてみました。

まずは本業の税務業務について。ここ数年、順調に事務所は成長していると思います。
更なる成長を遂げるべく、通常の法人・個人事業者の顧問契約は前年を上回ること、相続は控えめに5件を目標に進めたいと思います。
そして、従業員は、毎年1人は入れていき、組織としての活性化を図っていきたいと思います。

所属団体の活動も大変です。今年は、岐阜青年会議所の活動も最終年度となります。
総務委員会副委員長、公益社団法人としての会計担当・日本青年会議所の内部会計監査人、今まで以上に多くの役職を受けています。
仕事と家庭とのバランスを図りつつ、精一杯、役職を努めていきたいと思います。

監査業務・コンサル業務については、税務業務・JC活動と時間は非常に厳しいものがありますが、会計士としての横の繋がりも大事ですので、
何とかお受けできる限り毎年、引き受けていきたいです。

【税理士 岐阜/山田会計】


ディズニーへ家族旅行

Posted: 7月 1st, 2013 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 日記 | コメントは受け付けていません。

6月7日(金)・8日(土)と家族旅行でディズニーランド・シーへ行ってきました。妹夫婦も現地で合流し、2家族での旅行となりました。
ディズニーランドは約10年ぶりでしたが、子どもを連れては初めてで、普段、何かと家にいないことが多い自分にとっては数少ない家族サービスです。
ディズニーシーでのパレードがホテル内から見れるようにと、ミラコスタのある部屋をちょうど半年前の朝9時に電話・HP予約のダブル攻撃で何とかゲットしたほどの気合いの入れようでした。
これで雨ならかなりへこみますが、幸い、初夏を感じさせるような暑さでした。子供も初新幹線からスタートしテンション高く、広いディズニー内を歩き回り、思ったより多くのアトラクションを回れました。(タワーズ・オブ・テラーは怖くて大泣きでしたが)

親にとっては、子供を連れて回る大変さを感じた2日間でしたが、嬉しそうな子供の顔を見ると、連れてきてよかったなと感じます。身長制限で引っかかるアトラクションも多く、もう少し、大きくなったらまた連れてきてあげたいなと思います。


わんぱく相撲

Posted: 5月 17th, 2013 | Author: 山田 英貴 | Filed under: JC | コメントは受け付けていません。

先週末 5月12日(日)に所属する岐阜青年会議所と相撲連盟主催で毎年行われる、わんぱく相撲 岐阜場所に参加してきました。
私自身は、今年、青少年心身育成員会の副委員長という立場のため、昨年末より、募集のチラシを作成するところから関わらせていただきました。
それはそれで時間的に大変だったわけですが、いざ、子供たちの練習風景や当日の真剣な顔を見ていると、なんだかとても健やかな気分になってきました。これも、普段、パソコンと数字をにらめっこしている時間が多いからでしょうか?・・
勝ってよろこぶ子・負けて泣く子・大きな子に立ち向かう小さな子 親さんも真剣に応援したりと、今年初めてわんぱく相撲に関わりましたが、大変印象的なシーンが多く、目に焼き付いています。青少年育成事業とは、なかなかいいものだと改めて感じる一日となりました。