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慰安(社内)旅行の税務上の扱い

Posted: 5月 16th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

今日は、会社によっては、何年か1度に行われる慰安を兼ねた社内旅行の税務上の取り扱いについて記載したいと思います。

慰安旅行の基本的な税務上の取り扱いについては?

現在、慰安旅行について、通達では「4泊5日」程度を限度とし、実務上は、「会社負担10万円程度」が福利厚生費処理の限度となっています。また、全従業員の50%以上が参加する必要があります。
ただし、金額ベースであまりに高額とされた場合、その高額部分のみが否認・課税されるのではなく、全額が否認・課税されます。これでは従業員の税負担も少額では済まないので、慰安旅行の計画立案に際し税務面での十分な配慮が必要となります。

仮に、夫婦二人だけの会社の場合、慰安旅行を会社の費用として計上できるのでしょうか?
夫婦で頑張ってきたのですから慰安旅行も費用として認められると思われがちですが、第三者から見たときにそれが個人のイベントであるか、会社のイベントであるか線引きが非常に難しいです。
また、福利厚生費とするには「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。」という規定があります。
あなたも奥さんも「従業員」ではありません。最悪、役員賞与扱いで、法人税では否認され、個人では所得に加算されダブルパンチを食うことになりますので自腹を切った方が無難です。

ただし、税務署とわたり合うことを覚悟のうえでという場合、
①毎年一定の時期に行う
②毎年費用(予算)を一定にしておく
③個人負担分と会社負担分の線引きをあらかじめ決めておくこと

以上は、最低限必要です。

【岐阜 税理士/山田会計】


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