Posted: 3月 30th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 監査 | コメントは受け付けていません。
昨日、名古屋の東証一部上場会社の監査に伺いました。
そこで、東北地方の震災の影響はどの程度の見込みになるかお聞きしたところ、現状分かる範囲では、東北営業所の在庫額=数百万円程度とのことでした。会社の企業規模からすると、その金額的影響額はごく僅かといえるでしょう。
ただ、運送途中の在庫というのが結構あって、物は新品でも、その会社特有の商品だから転売が利かない。被災地の会社(会社建物自体が崩壊してしまったような)にその在庫を買い取らせることは、出来ないから自社で負担するしかないか・・というものを含めると、それなりになるな~ という会社サイドの話でした。
ただ、それより問題なのは、主要在庫保管先の倉庫会社が震災対応に追われ、ばたばたしすぎているため、在庫証明書が期末にもらえそうにない・。
これは監査上、非常に問題です。
在庫という非常に重要な科目の数量を、外部資料で確認できなくなるのですから、監査する側からすると在庫が正しいかどうか判断できる根拠がないのです。
無限定適正意見を出せるか、限定意見となるのか、はたまた意見差控とするのか、慎重に今後、判断していかないといけないですね~。
震災の影響とはいえ、意見差控はあまりに社会的な印象が悪いから。そこまでは出来ないかな?
う~ん。
Text : 税理士 山田英貴 (岐阜県岐阜市)
Posted: 3月 26th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。
昨日は、岐阜市役所で行われた11士業が集まる何でも相談会」に行ってきました。
私は、公認会計士としてではなく、税理士として参加しました。
岐阜南税理士会より推薦されたわけですが、自分だけであったため、妙なプレッシャーがありました。
確定申告後でもあるので相談者は少ないかなという考えは甘く、待ち合わせ場所には行列が出来ていたので、少し驚きました。
相談内容は、1人目から3人目まで続けて相続・贈与に関するもので、なかなか午前中はハードでした。中には、自分でもかなり調べられてきたのか、私が答える内容に”うん、うん”とついてくる人がいたのには驚きました。
その中で1件、計算すると80万円ほど税金を減らす提案が出来たことは、税理士として良かったと思いました。自分が参加した役割は果たせれたかと!
午後からは、領収書の管理方法・医療費控除の算定方法・親族間の借入といった、比較的楽な質問で無事終了しました。
18時からは、士業懇親会が開催され、支部長・副支部長といった重鎮も参加されました。皆さんから、”お疲れ様・ありがとう・また来年も頼むね”といった声をかけていただいたので、受けてよかったと実感しました。
懇親会参加者は、年配の方々が多かったですが、弁護士・社労士・司法書士といった若手・中堅の方と何人か知り合えたのはよかったです。特に、高校やJCの友人弁護士を通じ、弁護士の知り合いが何名か増えたのは。これは心強い! ^^)
いろいろな意味で有意義な一日でした。
日々、自己研鑽し、また来年推薦してもらえるような存在でありたいです。
Posted: 3月 22nd, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。
東日本大震災の復旧対策として、政府は税制面で税制減免策の導入検討に入ったそうです。
主な検討内容は、
①被災企業が過去に支払った法人税を払い戻す「繰り戻し還付」の導入を検討。
⇒震災による損失額に応じて、前年度に納めた法人税額を上限に還付する仕組みを検討しているようです。前年度の所得が少なくて、還付が十分に受けられないような企業は、更に前の年度の納税分から還付することも認める可能性もあります。
本社が東北以外にある企業でも、東北の生産拠点が損壊していれば適用されます。
阪神大震災時にも適用はありましたが、それを上回る減税額の見込みとなります。
②工場などを建て替える場合の登録免許税の減免。
③土地や建物にかかる固定資産税は、復旧が困難な特定地域を対象に非課税とする方針。
④損壊した機械装置などを買い替えた場合には、減価償却を割り増しで計上できる。
の4点が挙げられています。
今後の検討が待たれます。
Posted: 3月 19th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。
来週3月25日(金)になんでも相談会と称して、無料の相談会が予定されています。
そこに私も参加いたします。
具体的な内容は、今月号の岐阜月刊誌 プラザにも掲載されていましたが、
■ 場所:岐阜市役所
■ 時間:10時〜15時
■ 内容:税理士・弁護士・社労士・公認会計士・司法書士・行政書士他
全11士業が集まり、税務・経営・法務・労務のご相談をお受けいたします。
毎年開催されると聞いてますが、私も参加は初めてです。今回は、公認会計士としてではなく、税理士として伺う参加することとなっており、税理士は岐阜北・南支部 各1名担当すると聞いてます。
税理士の平均年齢が60代前後であるなか、30代半ばという若い年代で選ばれるのは、珍しいとのことで、大変光栄でもあり、若干プレッシャーも感じています。
短い時間ではありますが、精一杯努めさせていただきたいと思っています。
会社・個人の関係で、不安を抱えられている方、積極的にご参加下さい。
Text : 税理士・公認会計士 山田英貴 (岐阜県岐阜市)
Posted: 3月 18th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: JC | コメントは受け付けていません。
昨日の中日新聞でも記載されていましたが、岐阜市の道三祭りの開催が中止となりました↓
過去38年続けて開催されてきましたが、中止は初めてのようです。
このご時世の中、致し方ない話だとは思いますが、大変残念です。
道三祭りでみこしを担ぐため、岐阜青年会議所1年目のメンバーが主体となり、2月下旬より週2~3は練習してきたのですが、その成果を発揮する場がなくなったことに対しては、メンバー全員がショックを受けています。
ただ、当初は練習回数が多く、確定申告もあるため気が重かったみこし練習だったのですが、このように思えることとなったのは良かったかなと。
来年以降、JC卒業までまだ3回は担ぐチャンスがあるため、それを楽しみに自分としては整理をつけたいと思ってます。
それにしても、セリーグ3月25日開催とは。。。
ナベツネの感覚は異常です
Posted: 3月 15th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 監査 | コメントは受け付けていません。
事務所の確定申告が昨日ようやく終了し、今日から約1ヶ月ぶりの監査です。
監査の方法を忘れてないか心配でした^^)
おじゃましたクライアントは、藤が丘近くにある東証一部上場会社で、全国に営業所があるため、少なからず震災の影響があったみたいです。その話をお聞きしてしまうと、仕事を増やすのも悪いかなと、普段、資料とかいろいろ頼んだり、質問したりしてたのに、なるべく聞くのは控え、コピーは自分でしようかな等々、少し対応が変わった感があります。
ただ今日はメンバー間で、地震や原発の話ばかりで、正直、仕事半分。
なんだか、ゆるい一日でした。
あっ! 地震です! 岐阜は震度3。明日は、どうなるのかな?
Posted: 3月 14th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。
災害を被った場合には、以下の雑損控除により所得額ひいては、所得税額を少なくすることができます。前回記載した、災害減免法による所得税の減免といずれか有利なほうを適用するのがよいでしょう。
1:雑損控除の概要
災害、盗難、横領などより、資産の損害を受けた場合に、所得控除で税金を減額してもらう制度です。
2:雑損控除の対象になる資産の要件は?
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまる事が要件として必要です。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること。
・納税者
・納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは対象外)
3:損害の原因は、以下のいずれかの場合に限定されます。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
(注意)詐欺や恐喝の場合は、雑損控除の対象外です。
4:雑損控除として控除できる金額は、以下の二つのうち、いずれか多い方の金額です。
(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
5:当年の所得金額から控除しきれない場合は?
損失額が大きく、他の所得控除に先だち雑損控除を控除しても、その年の所得金額から控除しきれない場合は、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除する事が可能です。
6:差引損失額の計算式
差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額‐保険金などにより補てんされる金額
-「損害金額」:損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額
-「災害関連支出の金額」:災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額など
7:雑損控除を受けるための手続
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載し、災害関連支出の金額の領収を証する書類の添付か、提示が必要です。
Text : 税理士・公認会計士 山田会計 (岐阜県岐阜市)
Posted: 3月 14th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。
地震・津波などの際、災害減免法による所得税の軽減免除はどのように手続したらよいでしょうか?
■1■災害減免法による所得税の軽減免除の制度概要■
災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下の方が、災害によって受けた
住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)が、
その時価の2分の1以上の場合に、その災害による損失額について
雑損控除を受けない場合は、所得金額の合計額の大小により
その年の所得税が以下の表1のように軽減(免除)される災害減免法の制度です。
■表1:災害減免法により軽減又は免除される所得税の額■
・所得金額の合計額が500万円以下の方は、所得税の額の全額
・所得金額の合計額が500万円を超え750万円以下以下の方は、所得税の額の2分の1
・所得金額の合計額が750万円を超え1000万円以下以下の方は、所得税の額の4分の1
■2:適用を受けるための手続■
災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、原則として確定申告期限内に、納税地の所轄税務署長へ提出する事になっています。
【税理士 岐阜/山田会計】
Posted: 3月 10th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。
確定申告の期限まであと5日になりました。
事務所ではどんどん申告書等の作成を行い、電子申告で国税庁へと提出しているところです。自分の申告も今日、行い提出しました。還付額がそこそこあるため、2週間後が待ち遠しいです。
そんななか、今、作業をしていて一番面倒と感じるのが、医療費控除です。当事務所では、年齢層が高いお客様が多いため、医療費の申請数が非常に多いように感じます。袋にどさっと入ったものが届き、その中に入っている医療費の領収書を一枚一枚めくり、医療費控除に含めてよいか、よければ金額を合計していくといった作業が大変です。今日は、半日そんな作業をしていました。
どうしても面倒くさいので最後に回してしまうといった状況です。
残り5日ありますが、最終日付近でばたばたしたくないため、日曜までには片づけたいなと思っています。ただ、明日は子供の誕生日なので、そううまくいくかはまだ、分かりません。
【岐阜 税理士/山田会計】
Posted: 3月 9th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税理士ブログ | コメントは受け付けていません。
昨日は夜の21時30分から友人と会い、1年間の決算・税務報告をしてきました。
友人は飲食店を4社経営しているのですが、2社はうまくいっているのですが、残りの2社はなかなか苦しんでいて赤字を出しています。お店だけ見てみると結構人が入っているように見えるのですが、実際の経営状況は想像していたより悪いというのは、よくある話だと思います。
すなわち、店舗家賃・ロイヤリティー・人件費といった様々な要因を加味して総合的に勘案すると、見た目とは違う結論になる可能性があるわけです。
そのあたりの費用対効果をしっかりと見極める力が、経営者には必要なのだと改めて実感しました。4社の方向性を吟味して話しているとあっという間に日が変わってしまったため、現時点での結論をだして解散しました。