岐阜県岐阜市の税理士・公認会計士、山田会計事務所。岐阜で25年以上の実績があるベテラン税理士と、名古屋の大手監査法人で10年の経験がある若手会計士が、あなたをがっちりサポートいたします!! 税と経営相談。顧問契約、確定申告、相続税申告、会社設立、起業家支援、独立開業支援、コンサルティング → ホームページはこちら

浜岡原発

Posted: 5月 9th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 監査 | コメントは受け付けていません。

最近、ニュース・新聞等では中部電力の浜岡原発停止の話題が出てきます。

浜岡原発といえば、自分でも忘れていましたが、6年ほど前に監査で行ったことを思い出しました。

当時の浜岡原発は、一つを除き、他は全て停止or定期点検中であり、関係者もかなり少なかったように記憶しています。

会計士の人がみえたということで、気を使っていただいたのでしょう、原発内を見ていってもらおうとなり、見学をさせていただきました。

内部に入る際には、防護服を着た上に更にもう一枚防護服を着せられて、その様子は、まるで宇宙服のようで、もこもことなりました。原発内の原子炉を見ても、はっきり言ってすごくおおきなマンホールというイメージしかなく、いまいち、原子力といってもピンときませんでした。入る時と出る時には、それぞれ放射線量の検査機でチェックされたことを覚えています。

そこでは、関係者の人曰く、この中は、外よりも放射能が少ないですよ!原発は安心です!ということを強調されていました。

テレビで原発の様子を見ていると、浜岡もこんなだったなということを、所々思い出します。

さて、余談なんですが、前日・前々日と中部電力の子会社監査・熱田営業所監査で、2日連続ひつまぶしを食べさせていただきました。おいしいながらも2日連続はちょっときついなと思っていたところ、浜岡監査でも昼食にうな重(しかも、うなぎが二重に折りたたまれていました。)が出てきて、ぜいたくにも食がぜんぜん進みませんでした^^) こんな経験は二度とないでしょう。


役員給与の取り扱い(概論)

Posted: 5月 5th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

山田会計事務所のホームページにアップ予定のよくあるQ&Aを少しお知らせいたします。
来週までは監査が忙しくなかなか目新しい記事を書けません。

Q:役員給与の税務上の取扱いはどのようになっているのでしょうか?

A:役員への支出については、全て役員給与として扱われるようになっていますが、税法上一定の要件を満たすもの以外は損金算入できないのでご注意ください。
損金算入が認められているのは、以下の6つの場合に限られます。
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③利益連動給与
④退職金
⑤ストックオプション
⑥使用人部分の給与のうち、相当なもの

一般的な給与のうち、①の定期同額給与は、支給時期が1ヶ月以下の期間で、その支給時期における金額が同額であるものとされています。

②の事前確定届出給与とは臨時に賞与などで支払う場合、事前に確定した金額を税務署に届け出て所定の時期に支給するというものです。支給時期・支給額を事前に確定して税務署に届け出ることがポイントになります。たとえば3月決算の会社で、定時総会を5月25日とすると、その日から1ヶ月以内に届け出る必要があります。

なお、③の利益連動給与は上場会社など、一部の大会社に適用されるものです。

【税理士 岐阜/山田会計】


3月決算の監査

Posted: 4月 27th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 監査 | コメントは受け付けていません。

3月決算の会社の監査が忙しく、2週間ぶりにブログを書いています。

公認会計士が監査する上場会社の7~8割は3月決算です。
経理の方が、4月以降決算作業を行っていき、自分たちが監査するのは、その後になります(決算発表が早いクライアントですと、多少並行して進めていくことにはなるのですが)。

監査する側にとっては、並行スケジュールはなるべく避けたい思いはあります。
というのも、ミスとか監査において発見された誤りであれば仕方ないかと思いますが、基本的に、当初数値が変わるというのは、監査記録である監査調書をもう一度正しい数値に変えて作り直さなければいけないから、手間なのです。

4月10日前後からほぼ休みなく、現在まで来ており、大分疲れてきました。業界人全体がたぶん同じだと思います。早くゴールデンウィークが明け、決算発表が終わってほしいものです。


芸能人から相談が!

Posted: 4月 20th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税理士ブログ | コメントは受け付けていません。

今日は夕方に地元の有名アーティスト・芸能人から相談を受けました!

守秘義務があるため、残念ながら誰かは言えないのですが、土地の売買や登記手続の関係について説明させていただき、登記関連については、自分の付き合いある若手司法書士さんを紹介しました。

最後はやながせでまた飲みましょう!ってことで締めました。

紹介ということで言うと、昨日は、弁護士さんの紹介を行いました。

当事務所のお客さんで、大手ショッピングモールが関係する大きな案件なので、どの弁護士さんにお願いしようか迷いました。結局、高校の仲がいい同級生弁護士を紹介することとしたのですが。

うちは、会計事務所で税務・会計中心の仕事をしているのですが、お客さんからの幅広い要望に応えていくためにも、他士業の方々との交流というのは大事だなと実感した昨日・今日でした。


赤字のため役員報酬を未払いとする際の注意点

Posted: 4月 14th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

昨日に続き、役員報酬がらみでたびたび受ける質問を紹介します。

Q:赤字のため、役員報酬が支払えず、長期に未払いのままです。どうすればよいでしょうか?

A:まず、役員報酬が未払金として処理されているかどうかがポイントです。

未払金の処理になっているときには、後からまとまって支払っても問題はありませんが、そうでないときには、役員賞与とみなされてしまい、会社の損金にはなりません。
 
もうひとつ、同じ役員報酬でも社長に支払われるべきものがあまりに長期間未払いのままだと、『その社長はいったいどうやって生活しているのだろうか?』と、税務署からの詮索をうけることにもなりかねません。
 
したがって長期の未払いを避け、ともかく支払うことが先決です。このあたりをいい加減にしていると、会社の費用全般が怪しまれる結果になりますのでご注意ください。

なお、長期間支払えないほど資金繰りが逼迫している場合には、役員報酬の額そのものを変更することもできます。役員報酬の変更については、後日、紹介させていただきます。
もう一つの方法として、未払金の処理をせずにいったん役員に支払い、役員から借り入れる方法もあります。

【税理士 岐阜/山田会計】


役員報酬について

Posted: 4月 13th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

これから、ちょくちょく法人に関する税務に関して、よく質問がある部分に関してご紹介していきたいと思います。

Q:資金繰りの都合で役員報酬をそのまま運転資金に回してしまうことがある。税務上問題ないか?

A:小さな会社では、役員の報酬を運転資金として使うことは珍しくありません。
しかし、報酬の支給状況に波があると、税務署が言う『定期的に支給される給与』にはなりません。不定期に支払われると、役員賞与とみなされ損金不算入扱いされることがあるの注意が必要です。役員報酬が税務上、損金として認められるのは、あくまで定期的に支払われることが前提です。

そこでこの場合には、次のような処理をしておくとよいでしょう!

①役員報酬をいったんその役員に対して支払い、会社が役員個人から借り入れる
 ・・・この方法であれば、その役員に支払う利息分までもが損金算入ができます。

②役員報酬を帳簿のうえで未払金として処理する
 ・・・この方法であれば、実際に現金を動かさなくてよいため手間がかからない。
 ただし、未払金だからといって源泉徴収をおこたってはいけません。
 役員の所得税は源泉徴収をし、期日までに納付しておくことがポイントです。

 そして資金繰りが改善されるようになってから、その役員に支払うようにすれば問題は生じません。

【税理士 岐阜/山田会計】


公認会計士と税理士の違いは?

Posted: 4月 9th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税理士ブログ | コメントは受け付けていません。

最近、たまにクライアントの方から、公認会計士と税理士は、どう違うの? といった質問を聞かれることがあります。
ですので、簡単に、公認会計士と税理士の違いを示したいと思います。

公認会計士とは、会計・経営に関する専門家です。
会計士の多くは、監査法人という組織に所属して、上場会社を中心に、会社が行った決算の数値を監査する業務を行っています。上場会社でなくても、比較的大きな会社(売上規模でいうと少なくとも10億円超)の決算に関するアドバイザリー業務も行ったりしています。税務についても、法人税であれば十分な知識を身に付けています。
自分も、あずさ監査法人という大手監査法人に10年間所属していました。現在も、自らの事務所以外に、独立した会計士が集まって構成する、中規模の監査法人に所属しています。人手がいるような大きな仕事はこちらの監査法人で行っているわけです。

税理士とは、税務に関する専門家です。一部の大税理士法人を除けば、個人事業主や中小規模の会社を相手にすることがほとんどだと思います。ただ、会計・経営が分からないかというとそんなことはありません。要はレベルだと思います。

自分なりの結論としては、大会社や中規模会社で将来成長性が見込まれるような会社であれば、公認会計士のほうが付き合う専門家としてはよいでしょう。税務はもちろん、将来を踏まえた経営・会計に関する適切なアドバイスを受けれるでしょうから。(税理士会に行っても、会計士・税理士というだけで周りの見る目が違います。逆にプレッシャーはありますが。)
小規模会社であれば、税理士・会計士いずれでもよいと思います。

ただ、そうはいってもあくまで個人によって能力差が大きいと思われるため、そこについては経営者ご自身が、見極めていく必要があるのではないでしょうか?
自分も、能力だけは誰にも負けたくないと思っています。そのための努力は惜しみません。

【岐阜 税理士/山田会計】


JC活動

Posted: 4月 4th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: JC | コメントは受け付けていません。

先週の土曜は、本来、岐阜道三まつりがあるはずでしたが、東北の大震災の影響により中止となりました。

所属する岐阜市年会議所でも、祭りに向け、1年目が中心となって2月下旬から江戸前歌(木遣り)とみこし練習を重ねてきましたが、結局、今年は披露する場はないかな・・・  と思ってたところ。

理事長・委員長はじめ いろいろ考えていただいた結果、当日、伊奈波神社で木遣りは披露させてもらえました(まちを盛り上げていくことと被災地の一日も早い復興の思いを込めて)。祭りもないのに関わらずメンバーの方々も結構来ていただけて、130名ほどは集まっていたでしょうか。さすがJC(結束が固い!)

その他、被災された方、被災地に対して応援する思いを寄せ書きにしたり、JR岐阜駅・新岐阜で募金活動も行いました。募金活動は、想像以上に多くの人が立ち止まり、募金いただけることに驚きました。それだけ、一人一人が東北地方に対する想いがあるのだと再認識しました。

祭りはなくなってしまいましたが、今回の活動を行ったことにより、JCに入って初めて社会貢献できたかなと思えたことは、ある意味よかったかなと感じます。祭りは、また、来年ありますし。

夕方からの懇親会は、メンバー誰もがハイテンションで、自分も酔いつぶれました。


震災が会計監査に与える影響

Posted: 3月 30th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 監査 | コメントは受け付けていません。

昨日、名古屋の東証一部上場会社の監査に伺いました。

そこで、東北地方の震災の影響はどの程度の見込みになるかお聞きしたところ、現状分かる範囲では、東北営業所の在庫額=数百万円程度とのことでした。会社の企業規模からすると、その金額的影響額はごく僅かといえるでしょう。

ただ、運送途中の在庫というのが結構あって、物は新品でも、その会社特有の商品だから転売が利かない。被災地の会社(会社建物自体が崩壊してしまったような)にその在庫を買い取らせることは、出来ないから自社で負担するしかないか・・というものを含めると、それなりになるな~ という会社サイドの話でした。

ただ、それより問題なのは、主要在庫保管先の倉庫会社が震災対応に追われ、ばたばたしすぎているため、在庫証明書が期末にもらえそうにない・。

これは監査上、非常に問題です。
在庫という非常に重要な科目の数量を、外部資料で確認できなくなるのですから、監査する側からすると在庫が正しいかどうか判断できる根拠がないのです。
無限定適正意見を出せるか、限定意見となるのか、はたまた意見差控とするのか、慎重に今後、判断していかないといけないですね~。
震災の影響とはいえ、意見差控はあまりに社会的な印象が悪いから。そこまでは出来ないかな?
う~ん。

Text : 税理士 山田英貴 (岐阜県岐阜市)


11士業による何でも相談会

Posted: 3月 26th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

昨日は、岐阜市役所で行われた11士業が集まる何でも相談会」に行ってきました。

私は、公認会計士としてではなく、税理士として参加しました。
岐阜南税理士会より推薦されたわけですが、自分だけであったため、妙なプレッシャーがありました。
 
 確定申告後でもあるので相談者は少ないかなという考えは甘く、待ち合わせ場所には行列が出来ていたので、少し驚きました。

 相談内容は、1人目から3人目まで続けて相続・贈与に関するもので、なかなか午前中はハードでした。中には、自分でもかなり調べられてきたのか、私が答える内容に”うん、うん”とついてくる人がいたのには驚きました。
 その中で1件、計算すると80万円ほど税金を減らす提案が出来たことは、税理士として良かったと思いました。自分が参加した役割は果たせれたかと!

 午後からは、領収書の管理方法・医療費控除の算定方法・親族間の借入といった、比較的楽な質問で無事終了しました。

 18時からは、士業懇親会が開催され、支部長・副支部長といった重鎮も参加されました。皆さんから、”お疲れ様・ありがとう・また来年も頼むね”といった声をかけていただいたので、受けてよかったと実感しました。
 懇親会参加者は、年配の方々が多かったですが、弁護士・社労士・司法書士といった若手・中堅の方と何人か知り合えたのはよかったです。特に、高校やJCの友人弁護士を通じ、弁護士の知り合いが何名か増えたのは。これは心強い! ^^)

 
いろいろな意味で有意義な一日でした。
日々、自己研鑽し、また来年推薦してもらえるような存在でありたいです。