岐阜県岐阜市の税理士・公認会計士、山田会計事務所。岐阜で25年以上の実績があるベテラン税理士と、名古屋の大手監査法人で10年の経験がある若手会計士が、あなたをがっちりサポートいたします!! 税と経営相談。顧問契約、確定申告、相続税申告、会社設立、起業家支援、独立開業支援、コンサルティング → ホームページはこちら

3000人の第九

Posted: 8月 30th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: JC | コメントは受け付けていません。

先日、8月28日(日)に岐阜メモリアルセンターで岐阜青年会議所60周年の記念事業として、岐阜市民による3,000人の第九が行われました。
鑑賞客2,000人を含めると総勢、5,000人が集まりました。

5月下旬からほぼ週1回で練習があり、自分は毎回とまではいきませんでしたが、妻とともに6割程度は参加しました。その集大成が今日だと思うと、いよいよかという思いと3か月間は長いようで短かったなと感じました。

合唱そのものは、交響楽団の素晴らしい演奏・指揮者の鬼気迫る振り・3,000人の見事な声が混ざり合い、終わったときは、自分を含む周りの誰もが感動・感嘆の声を挙げてました。
正直、岐阜青年会議所としてもこれを超えるような事業は今後出てくるのか、また、入会初年度で関われて本当に運が良かったなと思いました。

子供が幼いうちは無理でも、いずれは毎年年末に行われている第九合唱会には、夫婦共々参加しようねと二人で言ってます。


消費税改正

Posted: 8月 11th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

消費税の開業・設立後、2年間の免除規定に関する改訂が行われます。

消費税は、原則、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税を納めなくてもよい、免税制度が設けられています。この場合における基準期間とは、基本的に法人は前々事業年度を指し、個人事業者は前々年を指します。

 これが今回の改正により、たとえ基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えてしまう場合には、免税制度が使えなくなり、消費税を納めなければなりません。(課税売上高の金額に代えて給与等の支払合計額とすることもできます。)
  この場合の特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年1月1日から6月30日までの間をいい、法人の場合には、基本的に前事業年度開始の日以後6ヶ月(前事業年度が7ヶ月以下である場合は前々事業年度開始の日以後6ヶ月)の期間をいいます。

 つまり、今まで、個人事業を開始した場合は2年、資本金1,000万円に満たない法人を設立した場合には2事業年度は消費税が免税となるのが常識でした。これが、今後は常識ではなくなる点に注意しなければなりません。

 この改正は、個人事業者にあっては平成25年1月1日以後に開始するその年、法人にあっては平成25年1月1日以後に開始するその事業年度からそれぞれ適用されます。当初の法案では平成24年4月1日以後であったことから、多少の開始延長がなされていますので、適用開始時期に注意が必要です。

山田会計 【公認会計士・税理士/岐阜県岐阜市】


美容業界における税務上のポイント

Posted: 8月 8th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

前回の飲食の記事に続き、美容業界に関する内容を記載したいと思います。

――美容業の税務調査は?

美容業は、カードの取り扱いも増えてきてはいますが、基本的には現金商売ですから、税務調査では、売上の計上漏れがないかどうかが主要なテーマとしてチェックされることとなります。そのため、事前通知なしに、お店もしくは個人事業であれば自宅に訪れるように思います。店の現金がどれだけあるか・レジ現金と現金出納帳があっているかといった点を確認することが主目的であるため、お店が休日である次の日は避け、売上が多い曜日の次の日(通常月曜or火曜休みが多いため火曜or水曜)の調査が多いように思われます。税務調査が入った場合、慌てて対応することのないよう、税理士にまずは連絡し、後日の対応に備えましょう。

――美容業の税務ポイントは?

①上記に記載しましたように、基本的には現金商売ですから、売上の計上漏れが一番のチェックポイントです。わざと売上を抜いていないか、過少に申告していないかといった点には十分注意を払いましょう。管理方法として、現金残高については、毎日、必ず日報や現金出納帳とチェックするように心がけましょう。カルテ(顧客データ)との売上差異がないかもチェックしておきましょう。個人事業では、一日の現金を、夜間金庫ないし翌日に銀行へ預けるようにして、通帳を通じて一日の売上が分かるようにしておくといったケースも多いです。また、カード売上についても半月ないし1カ月遅れでカード明細が届くため、この場合は、決算末では売掛金として売上を計上するよう注意しましょう。

②美容材料を練習用として自家消費したような場合は、これも、お店の売上として計上していかなければいけません。

③エステサロン・脱毛サロン等であれば、施術に比較的期間を要しますので、料金を一括して前受するシステムを採用しているケースがあります。よって、売上の計上タイミングがいつにするか判断する必要があります。

④美容業の開業には、比較的設備資金がかかります。リースにより定期的に最新設備に切り替えるという方法もありますので、利息負担することに納得出来ればそれもよいでしょう。運転資金に関しては、基本的に現金商売であるため何カ月間もの資金を準備しておくまでの必要はありません。

競争の厳しい業界だと思いますが、①顧客ニーズに合ったサービスの提供、②有効な広告宣伝活動の実施、③技術商売であるが故に、研修等による技術の向上といった点が、生き残っていく上では重要となるでしょう。対内的には、明確なコンセプトをオーナーが持ち、従業員と共有していくことも大事です。

山田会計 【公認会計士・税理士/岐阜県岐阜市】


飲食業界における税務上のポイント

Posted: 8月 4th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

久しぶりに税務について記載したいと思います。
気になる税務調査に絡めて記載していきましょう!

飲食業界の税務ポイント

――飲食業の税務調査は?

飲食店は基本的には現金商売ですから、税務調査では、売上の計上漏れがないかどうかが最も主要なテーマとしてチェックされることとなります。そのため、事前通知なしに、朝一に、お店もしくは個人事業であれば自宅に訪れます。店の現金がどれだけあるか・現金と帳簿があっているか確認することが主目的であるため、お店が休日である次の日は避け、売上が多い曜日(例えば土日)の次の日の調査が多いように思われます。税務調査が入った場合、慌てて対応することのないよう、税理士にまずは連絡し、後日の対応に備えましょう。

――飲食業の税務ポイントは?

①上記に記載しましたように、現金商売ですから、売上の計上漏れが一番のチェックポイントです。わざと売上を抜いていないか、過少に申告していないかといった点には十分注意を払いましょう。管理方法として、現金残高については、毎日、必ず日報や現金出納帳とチェックするように心がけましょう。一日の現金を、夜間金庫ないし翌日に銀行へ預けるようにして、通帳を通じて一日の売上が分かるようにしておくといったケースも多いです。また、カード売上についても半月ないし1カ月遅れでカード明細が届くため、この場合は、決算末では売掛金として売上を計上するよう注意しましょう。領収証についても、連番が入ったものを使用し、書損じ分も含め、その控えは全て保管するようにしておきましょう。ページが飛んだりしていると、調査官にあらぬ疑いを持たれることとなりますので、注意しましょう。

②まかないについても注意しましょう。飲食店であれば、お昼や休憩時間に、自らのお店の材料や商品を用いて、食事することがあるかと思います。これも、お店の売上として計上していかなければいけません。税務的には、これを自家消費と呼んでいます。

③決算末では在庫の計上を行う必要があります。お店の規模によっては、毎月の棚卸までは必要ないかと思いますが、最低限、決算末・年度末ではお店に残っている材料や商品が、金額にしてどれだけ残っているかカウントして、その金額を在庫として計上しなければいけません。お店によっては、在庫点数が多いところもあると思いますので、在庫の棚卸を行う時間を、あらかじめ確保するようにしておきましょう。

山田会計事務所 【公認会計士・税理士/岐阜県岐阜市】