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所得拡大促進税制と雇用促進税制

Posted: 2月 13th, 2014 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

平成25 年度税制改正により、所得拡大促進税制が導入されています。これは、給与等支給額を増加させた企業に、一定の税額控除を認める制度です。
一方で、以前からある雇用促進税制も拡充されました。
この2つの税制は、いずれかの選択適用ですが、具体的にはどういった制度で、企業としてはどのような対応をしておけば良いのでしょうか?

所得拡大促進税制

平成25年4月1日から平成28年3月31 日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年。以下「適用事業年度」といいます。)において、国内雇用者に対して給与等を支給し、以下の3つの要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。
ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10% (中小企業の場合は20%) が限度となります。
【要件①】雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
【要件②】雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
【要件③】平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること

雇用促進税制

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日までの各年。以下「適用年度」といいます。)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、適用年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)から雇用者増加数1人当たり40万円の控除が受けられる制度です。ただし、控除できる税額は、その適用年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10%(中小企業の場合は20%)が限度となります。

どちらの制度を利用すればよいか?どのように対応すればよいか?

所得拡大促進税制と雇用促進税制は選択適用となっており、いずれかしか適用することができません。どちらを適用すれば会社にとって得であるかは、会社の状況によって異なります。いずれを適用するか不明な場合は、まずは雇用促進税制の雇用促進計画の提出をしておかれるとよいです。雇用促進税制を適用するためには、雇用促進計画を事業年度開始後2か月以内にハローワークに提出しておく必要があるからです。手続きとしては、ごく簡単なため
その上で、申告の際にどちらの制度を適用したほうが得か、実際の控除額を試算して判断されればよいと思います。

【岐阜 税理士/山田会計】


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