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税務調査

Posted: 5月 21st, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

過去行われた税務調査の内容について簡単に記載したいと思います。

税務署から、数か月前に税務調査を行いたい旨の連絡がありました。
連絡当初は、確かにそろそろ来てもおかしくないかと話していましたが、特に問題は考えられなかったので心配はしてませんでした。

結局、調査当日も適正に処理され、納税されていることを確認できたのか、途中からは消費税や源泉の徴収漏ればないかといった点に調査内容も変わっていきました。

突っ込んだところとしては、計上されている買掛金に対して、在庫がかなり少なかったため、在庫計上漏れがないかを調べてました。
在庫計上もれ⇒売上原価過大⇒利益過小⇒税金過小といった繋がりです。
結局、こちらも十分に説明すると納得したようです。

特に指摘なく終了です。
何もなく終わらせることが、税理士にとってもお客様にとっても一番です。
今後も、節税に努めたアドバイスを心がけていきたいと思うのでした。

【税理士 岐阜/山田会計】


慰安(社内)旅行の税務上の扱い

Posted: 5月 16th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

今日は、会社によっては、何年か1度に行われる慰安を兼ねた社内旅行の税務上の取り扱いについて記載したいと思います。

慰安旅行の基本的な税務上の取り扱いについては?

現在、慰安旅行について、通達では「4泊5日」程度を限度とし、実務上は、「会社負担10万円程度」が福利厚生費処理の限度となっています。また、全従業員の50%以上が参加する必要があります。
ただし、金額ベースであまりに高額とされた場合、その高額部分のみが否認・課税されるのではなく、全額が否認・課税されます。これでは従業員の税負担も少額では済まないので、慰安旅行の計画立案に際し税務面での十分な配慮が必要となります。

仮に、夫婦二人だけの会社の場合、慰安旅行を会社の費用として計上できるのでしょうか?
夫婦で頑張ってきたのですから慰安旅行も費用として認められると思われがちですが、第三者から見たときにそれが個人のイベントであるか、会社のイベントであるか線引きが非常に難しいです。
また、福利厚生費とするには「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。」という規定があります。
あなたも奥さんも「従業員」ではありません。最悪、役員賞与扱いで、法人税では否認され、個人では所得に加算されダブルパンチを食うことになりますので自腹を切った方が無難です。

ただし、税務署とわたり合うことを覚悟のうえでという場合、
①毎年一定の時期に行う
②毎年費用(予算)を一定にしておく
③個人負担分と会社負担分の線引きをあらかじめ決めておくこと

以上は、最低限必要です。

【岐阜 税理士/山田会計】


第九練習

Posted: 5月 14th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: JC | コメントは受け付けていません。

久しぶりに自分が組織している岐阜青年会議所(JC)の活動について記載してみたいと思います。

岐阜青年会議所そのものは、今年が60周年の記念の年になります。
そこで、60周年記念事業として、岐阜のまちの市民が3,000人集まり、8月末に第九を歌います。そのための練習が今週からスタートしました。

自分も火曜日の岐阜市民会館と、嫁が参加する都合、本日の西部コミュニティセンターへと行き、2時間ほど練習を行いました。

そこで感じた印象は、けっこう強烈なものでした。というのは、軽い感じで徐々に覚えていけばいいと思っていたのが、いざ参加者の歌声を聞いてみると声量・声質そのものが違う、あきらかにセミプロのような方が何名かいたのです。そういう方以外でも、第九経験者が過半数を占めているように感じました。

同期JCメンバー内でも、みな同じく感じているようで、主催者側にいる身としては少し焦りを感じています。
練習にはできるだけ参加していこうと思うのでした。


浜岡原発

Posted: 5月 9th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 監査 | コメントは受け付けていません。

最近、ニュース・新聞等では中部電力の浜岡原発停止の話題が出てきます。

浜岡原発といえば、自分でも忘れていましたが、6年ほど前に監査で行ったことを思い出しました。

当時の浜岡原発は、一つを除き、他は全て停止or定期点検中であり、関係者もかなり少なかったように記憶しています。

会計士の人がみえたということで、気を使っていただいたのでしょう、原発内を見ていってもらおうとなり、見学をさせていただきました。

内部に入る際には、防護服を着た上に更にもう一枚防護服を着せられて、その様子は、まるで宇宙服のようで、もこもことなりました。原発内の原子炉を見ても、はっきり言ってすごくおおきなマンホールというイメージしかなく、いまいち、原子力といってもピンときませんでした。入る時と出る時には、それぞれ放射線量の検査機でチェックされたことを覚えています。

そこでは、関係者の人曰く、この中は、外よりも放射能が少ないですよ!原発は安心です!ということを強調されていました。

テレビで原発の様子を見ていると、浜岡もこんなだったなということを、所々思い出します。

さて、余談なんですが、前日・前々日と中部電力の子会社監査・熱田営業所監査で、2日連続ひつまぶしを食べさせていただきました。おいしいながらも2日連続はちょっときついなと思っていたところ、浜岡監査でも昼食にうな重(しかも、うなぎが二重に折りたたまれていました。)が出てきて、ぜいたくにも食がぜんぜん進みませんでした^^) こんな経験は二度とないでしょう。


役員給与の取り扱い(概論)

Posted: 5月 5th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

山田会計事務所のホームページにアップ予定のよくあるQ&Aを少しお知らせいたします。
来週までは監査が忙しくなかなか目新しい記事を書けません。

Q:役員給与の税務上の取扱いはどのようになっているのでしょうか?

A:役員への支出については、全て役員給与として扱われるようになっていますが、税法上一定の要件を満たすもの以外は損金算入できないのでご注意ください。
損金算入が認められているのは、以下の6つの場合に限られます。
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③利益連動給与
④退職金
⑤ストックオプション
⑥使用人部分の給与のうち、相当なもの

一般的な給与のうち、①の定期同額給与は、支給時期が1ヶ月以下の期間で、その支給時期における金額が同額であるものとされています。

②の事前確定届出給与とは臨時に賞与などで支払う場合、事前に確定した金額を税務署に届け出て所定の時期に支給するというものです。支給時期・支給額を事前に確定して税務署に届け出ることがポイントになります。たとえば3月決算の会社で、定時総会を5月25日とすると、その日から1ヶ月以内に届け出る必要があります。

なお、③の利益連動給与は上場会社など、一部の大会社に適用されるものです。

【税理士 岐阜/山田会計】