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平成23年度税制改正(法人税)

Posted: 6月 5th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

4回に分けて平成23年度の税制改正の内容を記載したいと思います。
第1回目は法人税について記載します。

平成23年度の税制改正大綱が閣議決定されました。主要な改正内容は以下の通りです。
一言で示せば、法人税率の軽減による減収の影響を、個人の高額所得者に対する増税で賄おうとする改正と言えます。

【法人税】
●法人税率
平成23年4月1日以後に開始する事業年度に適用される法人税の税率が、普通法人の税率は30%→25.5%へ、資本金1億円以下の中小法人は18%→15%へ引下げられております。

●減価償却
平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率を、定額法の償却率の2.0倍(従来は2.5倍)に縮小されております。

●欠損金の繰越控除
欠損金の繰越控除制度については、中小法人を除き、控除限度額をその事業年度の繰越控除前の所得金額の80%に制限し、欠損金の繰越期間を現行の7年から9年に延長されております。

●貸倒引当金
貸倒引当金制度の適用法人を銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定されております。
なお、制度の対象とならない法人については、現行法による損金算入限度額に対して、平成23年度は3/4、平成24年度は2/4、平成25年度は1/4の引当を認める経過措置が講じられています。

●寄付金
一般の寄付金の損金算入制度について、損金算入限度額を現行の1/2の水準に引き下げております。

●棚卸資産
棚卸資産の評価について、切放し低価法を廃止しております。

●雇用促進税制
ハローワークに雇用促進計画の届出を行った法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において、前事業年度と比較して、10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)雇用保険加入者数が増加した場合、一定の要件の下、法人税額の10%(中小企業は20%)を限度に、増加した雇用保険者×20万円を税額控除できるようになります。

【岐阜 税理士/山田会計】


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