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3月決算の監査

Posted: 4月 27th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 監査 | コメントは受け付けていません。

3月決算の会社の監査が忙しく、2週間ぶりにブログを書いています。

公認会計士が監査する上場会社の7~8割は3月決算です。
経理の方が、4月以降決算作業を行っていき、自分たちが監査するのは、その後になります(決算発表が早いクライアントですと、多少並行して進めていくことにはなるのですが)。

監査する側にとっては、並行スケジュールはなるべく避けたい思いはあります。
というのも、ミスとか監査において発見された誤りであれば仕方ないかと思いますが、基本的に、当初数値が変わるというのは、監査記録である監査調書をもう一度正しい数値に変えて作り直さなければいけないから、手間なのです。

4月10日前後からほぼ休みなく、現在まで来ており、大分疲れてきました。業界人全体がたぶん同じだと思います。早くゴールデンウィークが明け、決算発表が終わってほしいものです。


芸能人から相談が!

Posted: 4月 20th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税理士ブログ | コメントは受け付けていません。

今日は夕方に地元の有名アーティスト・芸能人から相談を受けました!

守秘義務があるため、残念ながら誰かは言えないのですが、土地の売買や登記手続の関係について説明させていただき、登記関連については、自分の付き合いある若手司法書士さんを紹介しました。

最後はやながせでまた飲みましょう!ってことで締めました。

紹介ということで言うと、昨日は、弁護士さんの紹介を行いました。

当事務所のお客さんで、大手ショッピングモールが関係する大きな案件なので、どの弁護士さんにお願いしようか迷いました。結局、高校の仲がいい同級生弁護士を紹介することとしたのですが。

うちは、会計事務所で税務・会計中心の仕事をしているのですが、お客さんからの幅広い要望に応えていくためにも、他士業の方々との交流というのは大事だなと実感した昨日・今日でした。


赤字のため役員報酬を未払いとする際の注意点

Posted: 4月 14th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

昨日に続き、役員報酬がらみでたびたび受ける質問を紹介します。

Q:赤字のため、役員報酬が支払えず、長期に未払いのままです。どうすればよいでしょうか?

A:まず、役員報酬が未払金として処理されているかどうかがポイントです。

未払金の処理になっているときには、後からまとまって支払っても問題はありませんが、そうでないときには、役員賞与とみなされてしまい、会社の損金にはなりません。
 
もうひとつ、同じ役員報酬でも社長に支払われるべきものがあまりに長期間未払いのままだと、『その社長はいったいどうやって生活しているのだろうか?』と、税務署からの詮索をうけることにもなりかねません。
 
したがって長期の未払いを避け、ともかく支払うことが先決です。このあたりをいい加減にしていると、会社の費用全般が怪しまれる結果になりますのでご注意ください。

なお、長期間支払えないほど資金繰りが逼迫している場合には、役員報酬の額そのものを変更することもできます。役員報酬の変更については、後日、紹介させていただきます。
もう一つの方法として、未払金の処理をせずにいったん役員に支払い、役員から借り入れる方法もあります。

【税理士 岐阜/山田会計】


役員報酬について

Posted: 4月 13th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

これから、ちょくちょく法人に関する税務に関して、よく質問がある部分に関してご紹介していきたいと思います。

Q:資金繰りの都合で役員報酬をそのまま運転資金に回してしまうことがある。税務上問題ないか?

A:小さな会社では、役員の報酬を運転資金として使うことは珍しくありません。
しかし、報酬の支給状況に波があると、税務署が言う『定期的に支給される給与』にはなりません。不定期に支払われると、役員賞与とみなされ損金不算入扱いされることがあるの注意が必要です。役員報酬が税務上、損金として認められるのは、あくまで定期的に支払われることが前提です。

そこでこの場合には、次のような処理をしておくとよいでしょう!

①役員報酬をいったんその役員に対して支払い、会社が役員個人から借り入れる
 ・・・この方法であれば、その役員に支払う利息分までもが損金算入ができます。

②役員報酬を帳簿のうえで未払金として処理する
 ・・・この方法であれば、実際に現金を動かさなくてよいため手間がかからない。
 ただし、未払金だからといって源泉徴収をおこたってはいけません。
 役員の所得税は源泉徴収をし、期日までに納付しておくことがポイントです。

 そして資金繰りが改善されるようになってから、その役員に支払うようにすれば問題は生じません。

【税理士 岐阜/山田会計】


公認会計士と税理士の違いは?

Posted: 4月 9th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税理士ブログ | コメントは受け付けていません。

最近、たまにクライアントの方から、公認会計士と税理士は、どう違うの? といった質問を聞かれることがあります。
ですので、簡単に、公認会計士と税理士の違いを示したいと思います。

公認会計士とは、会計・経営に関する専門家です。
会計士の多くは、監査法人という組織に所属して、上場会社を中心に、会社が行った決算の数値を監査する業務を行っています。上場会社でなくても、比較的大きな会社(売上規模でいうと少なくとも10億円超)の決算に関するアドバイザリー業務も行ったりしています。税務についても、法人税であれば十分な知識を身に付けています。
自分も、あずさ監査法人という大手監査法人に10年間所属していました。現在も、自らの事務所以外に、独立した会計士が集まって構成する、中規模の監査法人に所属しています。人手がいるような大きな仕事はこちらの監査法人で行っているわけです。

税理士とは、税務に関する専門家です。一部の大税理士法人を除けば、個人事業主や中小規模の会社を相手にすることがほとんどだと思います。ただ、会計・経営が分からないかというとそんなことはありません。要はレベルだと思います。

自分なりの結論としては、大会社や中規模会社で将来成長性が見込まれるような会社であれば、公認会計士のほうが付き合う専門家としてはよいでしょう。税務はもちろん、将来を踏まえた経営・会計に関する適切なアドバイスを受けれるでしょうから。(税理士会に行っても、会計士・税理士というだけで周りの見る目が違います。逆にプレッシャーはありますが。)
小規模会社であれば、税理士・会計士いずれでもよいと思います。

ただ、そうはいってもあくまで個人によって能力差が大きいと思われるため、そこについては経営者ご自身が、見極めていく必要があるのではないでしょうか?
自分も、能力だけは誰にも負けたくないと思っています。そのための努力は惜しみません。

【岐阜 税理士/山田会計】


JC活動

Posted: 4月 4th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: JC | コメントは受け付けていません。

先週の土曜は、本来、岐阜道三まつりがあるはずでしたが、東北の大震災の影響により中止となりました。

所属する岐阜市年会議所でも、祭りに向け、1年目が中心となって2月下旬から江戸前歌(木遣り)とみこし練習を重ねてきましたが、結局、今年は披露する場はないかな・・・  と思ってたところ。

理事長・委員長はじめ いろいろ考えていただいた結果、当日、伊奈波神社で木遣りは披露させてもらえました(まちを盛り上げていくことと被災地の一日も早い復興の思いを込めて)。祭りもないのに関わらずメンバーの方々も結構来ていただけて、130名ほどは集まっていたでしょうか。さすがJC(結束が固い!)

その他、被災された方、被災地に対して応援する思いを寄せ書きにしたり、JR岐阜駅・新岐阜で募金活動も行いました。募金活動は、想像以上に多くの人が立ち止まり、募金いただけることに驚きました。それだけ、一人一人が東北地方に対する想いがあるのだと再認識しました。

祭りはなくなってしまいましたが、今回の活動を行ったことにより、JCに入って初めて社会貢献できたかなと思えたことは、ある意味よかったかなと感じます。祭りは、また、来年ありますし。

夕方からの懇親会は、メンバー誰もがハイテンションで、自分も酔いつぶれました。