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所得税の災害減免

Posted: 3月 14th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

地震・津波などの際、災害減免法による所得税の軽減免除はどのように手続したらよいでしょうか?

■1■災害減免法による所得税の軽減免除の制度概要■

災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下の方が、災害によって受けた
住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)が、
その時価の2分の1以上の場合に、その災害による損失額について
雑損控除を受けない場合は、所得金額の合計額の大小により
その年の所得税が以下の表1のように軽減(免除)される災害減免法の制度です。

■表1:災害減免法により軽減又は免除される所得税の額■

・所得金額の合計額が500万円以下の方は、所得税の額の全額
・所得金額の合計額が500万円を超え750万円以下以下の方は、所得税の額の2分の1
・所得金額の合計額が750万円を超え1000万円以下以下の方は、所得税の額の4分の1

■2:適用を受けるための手続■

災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、原則として確定申告期限内に、納税地の所轄税務署長へ提出する事になっています。

【税理士 岐阜/山田会計】


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