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飲食業界における税務上のポイント

Posted: 8月 4th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

久しぶりに税務について記載したいと思います。
気になる税務調査に絡めて記載していきましょう!

飲食業界の税務ポイント

――飲食業の税務調査は?

飲食店は基本的には現金商売ですから、税務調査では、売上の計上漏れがないかどうかが最も主要なテーマとしてチェックされることとなります。そのため、事前通知なしに、朝一に、お店もしくは個人事業であれば自宅に訪れます。店の現金がどれだけあるか・現金と帳簿があっているか確認することが主目的であるため、お店が休日である次の日は避け、売上が多い曜日(例えば土日)の次の日の調査が多いように思われます。税務調査が入った場合、慌てて対応することのないよう、税理士にまずは連絡し、後日の対応に備えましょう。

――飲食業の税務ポイントは?

①上記に記載しましたように、現金商売ですから、売上の計上漏れが一番のチェックポイントです。わざと売上を抜いていないか、過少に申告していないかといった点には十分注意を払いましょう。管理方法として、現金残高については、毎日、必ず日報や現金出納帳とチェックするように心がけましょう。一日の現金を、夜間金庫ないし翌日に銀行へ預けるようにして、通帳を通じて一日の売上が分かるようにしておくといったケースも多いです。また、カード売上についても半月ないし1カ月遅れでカード明細が届くため、この場合は、決算末では売掛金として売上を計上するよう注意しましょう。領収証についても、連番が入ったものを使用し、書損じ分も含め、その控えは全て保管するようにしておきましょう。ページが飛んだりしていると、調査官にあらぬ疑いを持たれることとなりますので、注意しましょう。

②まかないについても注意しましょう。飲食店であれば、お昼や休憩時間に、自らのお店の材料や商品を用いて、食事することがあるかと思います。これも、お店の売上として計上していかなければいけません。税務的には、これを自家消費と呼んでいます。

③決算末では在庫の計上を行う必要があります。お店の規模によっては、毎月の棚卸までは必要ないかと思いますが、最低限、決算末・年度末ではお店に残っている材料や商品が、金額にしてどれだけ残っているかカウントして、その金額を在庫として計上しなければいけません。お店によっては、在庫点数が多いところもあると思いますので、在庫の棚卸を行う時間を、あらかじめ確保するようにしておきましょう。

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役員報酬の期中改定について

Posted: 7月 1st, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

役員報酬を期の途中で増減額させることは、かなり限定的にしか認められていません。
当事務所でも変更時には、しっかりと議事録を作成し、後日の税務調査では突っ込まれてもいいように理論武装しています。

ざっと概論を記載していきます。

 役員報酬は定期同額給与として位置づけられ、変更は原則として年1回の株主総会の決議によります。そのため、変更は期首から3ヶ月以内を原則としていますが、業績が著しく悪化した際の減額、昇格などによる増額も特例として認められます(ただし、増額にはかなり厳しい目が向けられます)。

 役員報酬の増額が認められるケースとしては、臨時改定事由に相当する『役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更、その他これらに類する止むを得ない事業があった場合』をいいます。例えば、社長退任により専務取締役が社長に就任する場合や、支店の設置または合併に伴い、役員の職務内容が大幅に変更される場合が挙げられます。

 役員報酬の減額が認められるケースとしては、上記、臨時改定事由に相当する事象が発生した場合のほか、業績が著しく悪化した場合が該当します。著しい悪化がどの程度かは示されていませんが、単に資金繰りが悪化した場合や業績目標値に達しなかったというだけでは認められません。

例えば、次のような場合の減額改定は、通常、業績悪化改定事由による改定に該当することになると考えられます。

① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合

② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合

③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

 上記①について、同族会社のように株主が少数の者で占められ、かつ、役員の一部の者が株主である場合や、株主と役員が親族関係にあるような会社については、役員給与の額を減額せざるを得ない客観的かつ特別の事情を具体的に説明できるようにしておく必要があることに留意して下さい。

 このように、いったん決めた役員報酬は、よほどのことがない限り、期の途中で変更することができません。 役員報酬が多く欲しいからと言って、最初に高めに決めてしまうと、業績が伸び悩んだ時に支払えなくなってしまいますし、低すぎてもモチベーションは下がるし、利益が出すぎたときに税金が高くなるので、役員報酬は慎重に決める必要があります。

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役員退職金の税務について

Posted: 6月 21st, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

今回は、役員退職金の税務について記載してみたいと思います。

Q:役員退職金はいくらまでなら適正といえますか?

A:役員退職金は、その役員の職務の内容や期間、会社の収益状況、同業他社の水準と比べて著しく高額でなければ、損金に算入できると規定されています。
 役員退職金は、一般的に
=最終月額報酬×勤続年数×支給倍率 という算式により算定されることが多いです。

支給倍率の目安は、2~3倍程度であれば問題ないでしょう。
たとえば、勤続10年、月額100万円の役員報酬を受け取っていた場合、支給倍率を3倍とすると、100万円×10年×3倍=3,000万円が役員退職金となります。

 退職金を不当につり上げようとして最終月額報酬を退職直前にアップしたりすると、利益操作ととられる可能性があるので注意しましょう。

 なお、役員退職金は非常に高額となることが多いことから、資金繰りが悪化する場合には、いったん会社から退職金を受け取り、それを会社に貸し付けるという方法もあります。

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平成23年度税制改正(法人税)

Posted: 6月 5th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

4回に分けて平成23年度の税制改正の内容を記載したいと思います。
第1回目は法人税について記載します。

平成23年度の税制改正大綱が閣議決定されました。主要な改正内容は以下の通りです。
一言で示せば、法人税率の軽減による減収の影響を、個人の高額所得者に対する増税で賄おうとする改正と言えます。

【法人税】
●法人税率
平成23年4月1日以後に開始する事業年度に適用される法人税の税率が、普通法人の税率は30%→25.5%へ、資本金1億円以下の中小法人は18%→15%へ引下げられております。

●減価償却
平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率を、定額法の償却率の2.0倍(従来は2.5倍)に縮小されております。

●欠損金の繰越控除
欠損金の繰越控除制度については、中小法人を除き、控除限度額をその事業年度の繰越控除前の所得金額の80%に制限し、欠損金の繰越期間を現行の7年から9年に延長されております。

●貸倒引当金
貸倒引当金制度の適用法人を銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定されております。
なお、制度の対象とならない法人については、現行法による損金算入限度額に対して、平成23年度は3/4、平成24年度は2/4、平成25年度は1/4の引当を認める経過措置が講じられています。

●寄付金
一般の寄付金の損金算入制度について、損金算入限度額を現行の1/2の水準に引き下げております。

●棚卸資産
棚卸資産の評価について、切放し低価法を廃止しております。

●雇用促進税制
ハローワークに雇用促進計画の届出を行った法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において、前事業年度と比較して、10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)雇用保険加入者数が増加した場合、一定の要件の下、法人税額の10%(中小企業は20%)を限度に、増加した雇用保険者×20万円を税額控除できるようになります。

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税務調査

Posted: 5月 21st, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

過去行われた税務調査の内容について簡単に記載したいと思います。

税務署から、数か月前に税務調査を行いたい旨の連絡がありました。
連絡当初は、確かにそろそろ来てもおかしくないかと話していましたが、特に問題は考えられなかったので心配はしてませんでした。

結局、調査当日も適正に処理され、納税されていることを確認できたのか、途中からは消費税や源泉の徴収漏ればないかといった点に調査内容も変わっていきました。

突っ込んだところとしては、計上されている買掛金に対して、在庫がかなり少なかったため、在庫計上漏れがないかを調べてました。
在庫計上もれ⇒売上原価過大⇒利益過小⇒税金過小といった繋がりです。
結局、こちらも十分に説明すると納得したようです。

特に指摘なく終了です。
何もなく終わらせることが、税理士にとってもお客様にとっても一番です。
今後も、節税に努めたアドバイスを心がけていきたいと思うのでした。

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慰安(社内)旅行の税務上の扱い

Posted: 5月 16th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

今日は、会社によっては、何年か1度に行われる慰安を兼ねた社内旅行の税務上の取り扱いについて記載したいと思います。

慰安旅行の基本的な税務上の取り扱いについては?

現在、慰安旅行について、通達では「4泊5日」程度を限度とし、実務上は、「会社負担10万円程度」が福利厚生費処理の限度となっています。また、全従業員の50%以上が参加する必要があります。
ただし、金額ベースであまりに高額とされた場合、その高額部分のみが否認・課税されるのではなく、全額が否認・課税されます。これでは従業員の税負担も少額では済まないので、慰安旅行の計画立案に際し税務面での十分な配慮が必要となります。

仮に、夫婦二人だけの会社の場合、慰安旅行を会社の費用として計上できるのでしょうか?
夫婦で頑張ってきたのですから慰安旅行も費用として認められると思われがちですが、第三者から見たときにそれが個人のイベントであるか、会社のイベントであるか線引きが非常に難しいです。
また、福利厚生費とするには「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。」という規定があります。
あなたも奥さんも「従業員」ではありません。最悪、役員賞与扱いで、法人税では否認され、個人では所得に加算されダブルパンチを食うことになりますので自腹を切った方が無難です。

ただし、税務署とわたり合うことを覚悟のうえでという場合、
①毎年一定の時期に行う
②毎年費用(予算)を一定にしておく
③個人負担分と会社負担分の線引きをあらかじめ決めておくこと

以上は、最低限必要です。

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役員給与の取り扱い(概論)

Posted: 5月 5th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

山田会計事務所のホームページにアップ予定のよくあるQ&Aを少しお知らせいたします。
来週までは監査が忙しくなかなか目新しい記事を書けません。

Q:役員給与の税務上の取扱いはどのようになっているのでしょうか?

A:役員への支出については、全て役員給与として扱われるようになっていますが、税法上一定の要件を満たすもの以外は損金算入できないのでご注意ください。
損金算入が認められているのは、以下の6つの場合に限られます。
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③利益連動給与
④退職金
⑤ストックオプション
⑥使用人部分の給与のうち、相当なもの

一般的な給与のうち、①の定期同額給与は、支給時期が1ヶ月以下の期間で、その支給時期における金額が同額であるものとされています。

②の事前確定届出給与とは臨時に賞与などで支払う場合、事前に確定した金額を税務署に届け出て所定の時期に支給するというものです。支給時期・支給額を事前に確定して税務署に届け出ることがポイントになります。たとえば3月決算の会社で、定時総会を5月25日とすると、その日から1ヶ月以内に届け出る必要があります。

なお、③の利益連動給与は上場会社など、一部の大会社に適用されるものです。

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赤字のため役員報酬を未払いとする際の注意点

Posted: 4月 14th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

昨日に続き、役員報酬がらみでたびたび受ける質問を紹介します。

Q:赤字のため、役員報酬が支払えず、長期に未払いのままです。どうすればよいでしょうか?

A:まず、役員報酬が未払金として処理されているかどうかがポイントです。

未払金の処理になっているときには、後からまとまって支払っても問題はありませんが、そうでないときには、役員賞与とみなされてしまい、会社の損金にはなりません。
 
もうひとつ、同じ役員報酬でも社長に支払われるべきものがあまりに長期間未払いのままだと、『その社長はいったいどうやって生活しているのだろうか?』と、税務署からの詮索をうけることにもなりかねません。
 
したがって長期の未払いを避け、ともかく支払うことが先決です。このあたりをいい加減にしていると、会社の費用全般が怪しまれる結果になりますのでご注意ください。

なお、長期間支払えないほど資金繰りが逼迫している場合には、役員報酬の額そのものを変更することもできます。役員報酬の変更については、後日、紹介させていただきます。
もう一つの方法として、未払金の処理をせずにいったん役員に支払い、役員から借り入れる方法もあります。

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役員報酬について

Posted: 4月 13th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

これから、ちょくちょく法人に関する税務に関して、よく質問がある部分に関してご紹介していきたいと思います。

Q:資金繰りの都合で役員報酬をそのまま運転資金に回してしまうことがある。税務上問題ないか?

A:小さな会社では、役員の報酬を運転資金として使うことは珍しくありません。
しかし、報酬の支給状況に波があると、税務署が言う『定期的に支給される給与』にはなりません。不定期に支払われると、役員賞与とみなされ損金不算入扱いされることがあるの注意が必要です。役員報酬が税務上、損金として認められるのは、あくまで定期的に支払われることが前提です。

そこでこの場合には、次のような処理をしておくとよいでしょう!

①役員報酬をいったんその役員に対して支払い、会社が役員個人から借り入れる
 ・・・この方法であれば、その役員に支払う利息分までもが損金算入ができます。

②役員報酬を帳簿のうえで未払金として処理する
 ・・・この方法であれば、実際に現金を動かさなくてよいため手間がかからない。
 ただし、未払金だからといって源泉徴収をおこたってはいけません。
 役員の所得税は源泉徴収をし、期日までに納付しておくことがポイントです。

 そして資金繰りが改善されるようになってから、その役員に支払うようにすれば問題は生じません。

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11士業による何でも相談会

Posted: 3月 26th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

昨日は、岐阜市役所で行われた11士業が集まる何でも相談会」に行ってきました。

私は、公認会計士としてではなく、税理士として参加しました。
岐阜南税理士会より推薦されたわけですが、自分だけであったため、妙なプレッシャーがありました。
 
 確定申告後でもあるので相談者は少ないかなという考えは甘く、待ち合わせ場所には行列が出来ていたので、少し驚きました。

 相談内容は、1人目から3人目まで続けて相続・贈与に関するもので、なかなか午前中はハードでした。中には、自分でもかなり調べられてきたのか、私が答える内容に”うん、うん”とついてくる人がいたのには驚きました。
 その中で1件、計算すると80万円ほど税金を減らす提案が出来たことは、税理士として良かったと思いました。自分が参加した役割は果たせれたかと!

 午後からは、領収書の管理方法・医療費控除の算定方法・親族間の借入といった、比較的楽な質問で無事終了しました。

 18時からは、士業懇親会が開催され、支部長・副支部長といった重鎮も参加されました。皆さんから、”お疲れ様・ありがとう・また来年も頼むね”といった声をかけていただいたので、受けてよかったと実感しました。
 懇親会参加者は、年配の方々が多かったですが、弁護士・社労士・司法書士といった若手・中堅の方と何人か知り合えたのはよかったです。特に、高校やJCの友人弁護士を通じ、弁護士の知り合いが何名か増えたのは。これは心強い! ^^)

 
いろいろな意味で有意義な一日でした。
日々、自己研鑽し、また来年推薦してもらえるような存在でありたいです。