岐阜県岐阜市の税理士・公認会計士、山田会計事務所。岐阜で25年以上の実績があるベテラン税理士と、名古屋の大手監査法人で10年の経験がある若手会計士が、あなたをがっちりサポートいたします!! 税と経営相談。顧問契約、確定申告、相続税申告、会社設立、起業家支援、独立開業支援、コンサルティング → ホームページはこちら

被災地復興へ税制面から後押し

Posted: 3月 22nd, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

東日本大震災の復旧対策として、政府は税制面で税制減免策の導入検討に入ったそうです。
主な検討内容は、

①被災企業が過去に支払った法人税を払い戻す「繰り戻し還付」の導入を検討。
 ⇒震災による損失額に応じて、前年度に納めた法人税額を上限に還付する仕組みを検討しているようです。前年度の所得が少なくて、還付が十分に受けられないような企業は、更に前の年度の納税分から還付することも認める可能性もあります。
 本社が東北以外にある企業でも、東北の生産拠点が損壊していれば適用されます。
 阪神大震災時にも適用はありましたが、それを上回る減税額の見込みとなります。
 
②工場などを建て替える場合の登録免許税の減免。

③土地や建物にかかる固定資産税は、復旧が困難な特定地域を対象に非課税とする方針。

④損壊した機械装置などを買い替えた場合には、減価償却を割り増しで計上できる。

の4点が挙げられています。
今後の検討が待たれます。


11士業 相談会

Posted: 3月 19th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

来週3月25日(金)になんでも相談会と称して、無料の相談会が予定されています。
そこに私も参加いたします。

具体的な内容は、今月号の岐阜月刊誌 プラザにも掲載されていましたが、
 ■ 場所:岐阜市役所
 ■ 時間:10時〜15時
 ■ 内容:税理士・弁護士・社労士・公認会計士・司法書士・行政書士他
     全11士業が集まり、税務・経営・法務・労務のご相談をお受けいたします。

毎年開催されると聞いてますが、私も参加は初めてです。今回は、公認会計士としてではなく、税理士として伺う参加することとなっており、税理士は岐阜北・南支部 各1名担当すると聞いてます。
税理士の平均年齢が60代前後であるなか、30代半ばという若い年代で選ばれるのは、珍しいとのことで、大変光栄でもあり、若干プレッシャーも感じています。

短い時間ではありますが、精一杯努めさせていただきたいと思っています。
会社・個人の関係で、不安を抱えられている方、積極的にご参加下さい。

Text : 税理士・公認会計士 山田英貴 (岐阜県岐阜市)


被災時における雑損控除

Posted: 3月 14th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

災害を被った場合には、以下の雑損控除により所得額ひいては、所得税額を少なくすることができます。前回記載した、災害減免法による所得税の減免といずれか有利なほうを適用するのがよいでしょう。

1:雑損控除の概要
災害、盗難、横領などより、資産の損害を受けた場合に、所得控除で税金を減額してもらう制度です。

2:雑損控除の対象になる資産の要件は?
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまる事が要件として必要です。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること。
・納税者
・納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。

(2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは対象外)

3:損害の原因は、以下のいずれかの場合に限定されます。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
(注意)詐欺や恐喝の場合は、雑損控除の対象外です。

4:雑損控除として控除できる金額は、以下の二つのうち、いずれか多い方の金額です。
(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

5:当年の所得金額から控除しきれない場合は?
損失額が大きく、他の所得控除に先だち雑損控除を控除しても、その年の所得金額から控除しきれない場合は、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除する事が可能です。

6:差引損失額の計算式
差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額‐保険金などにより補てんされる金額
-「損害金額」:損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額
-「災害関連支出の金額」:災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額など

7:雑損控除を受けるための手続
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載し、災害関連支出の金額の領収を証する書類の添付か、提示が必要です。

Text : 税理士・公認会計士 山田会計 (岐阜県岐阜市)


所得税の災害減免

Posted: 3月 14th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

地震・津波などの際、災害減免法による所得税の軽減免除はどのように手続したらよいでしょうか?

■1■災害減免法による所得税の軽減免除の制度概要■

災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下の方が、災害によって受けた
住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)が、
その時価の2分の1以上の場合に、その災害による損失額について
雑損控除を受けない場合は、所得金額の合計額の大小により
その年の所得税が以下の表1のように軽減(免除)される災害減免法の制度です。

■表1:災害減免法により軽減又は免除される所得税の額■

・所得金額の合計額が500万円以下の方は、所得税の額の全額
・所得金額の合計額が500万円を超え750万円以下以下の方は、所得税の額の2分の1
・所得金額の合計額が750万円を超え1000万円以下以下の方は、所得税の額の4分の1

■2:適用を受けるための手続■

災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、原則として確定申告期限内に、納税地の所轄税務署長へ提出する事になっています。

【税理士 岐阜/山田会計】


確定申告期限まであと5日

Posted: 3月 10th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

確定申告の期限まであと5日になりました。

事務所ではどんどん申告書等の作成を行い、電子申告で国税庁へと提出しているところです。自分の申告も今日、行い提出しました。還付額がそこそこあるため、2週間後が待ち遠しいです。

そんななか、今、作業をしていて一番面倒と感じるのが、医療費控除です。当事務所では、年齢層が高いお客様が多いため、医療費の申請数が非常に多いように感じます。袋にどさっと入ったものが届き、その中に入っている医療費の領収書を一枚一枚めくり、医療費控除に含めてよいか、よければ金額を合計していくといった作業が大変です。今日は、半日そんな作業をしていました。
どうしても面倒くさいので最後に回してしまうといった状況です。

残り5日ありますが、最終日付近でばたばたしたくないため、日曜までには片づけたいなと思っています。ただ、明日は子供の誕生日なので、そううまくいくかはまだ、分かりません。

【岐阜 税理士/山田会計】


新規借入

Posted: 3月 1st, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

当事務所のお客さんであり友人でもある個人事業者の方が、新規の融資を受けようと日本政策金融公庫に申請を受けようとしています。

先方が要請する資料を一式提示したようですが、すぐには承認が下りず、後日、再度面談があるようです。ただ、自分の中で腑に落ちないのが、金融機関は前期の決算書はお願いしても、当期の決算書は要求してこない点です。確定申告中ということを考慮に入れても、期の途中までの決算書ぐらい見てもよいのじゃないかなと。自分だったら当然、直近の状況を確認したいはずなんだけれど。なぜ?
公認会計士の監査でも前期ではなく、当期分を少しでも確認するのは常識なのだが。。。

無事、融資申請が承認されることを願っています。


確定申告無料相談

Posted: 2月 28th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

今日は各務原市で確定申告の無料相談を行ってきました。

税理士登録を昨年10月に行った自分にとっては初めてのことです。
当日困らないようにと、所得税については先週夜ざっと復習をしていました。

着いてみると、4人の税理士の中では一番早い到着でした。ただ、申告会場の外には50名程度の行列ができていてびっくりしました。その中を、一応先生ということで通されて入ったわけですが、いったい何件こなせばいいのかと気が重かったです。

ただ、税務職員の方いわく、基本的にはご自身で申告してもらうようにしていく必要があるため、申告作業の一部を我々税理士は担えばよく、どちらかというと暇なほうでした。勉強していった内容もほとんど関係がなく、逆に拍子抜けした感があります。

無事終了して何よりでしたが、もう少しやりたかったなというのが本音です。
まー 後は、自分の事務所で申告作業をこなして身に付けていきます。

【税理士 岐阜/山田会計】


来週の月曜日は、確定申告の無料相談です。

Posted: 2月 26th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

来週の月曜日は、確定申告の無料相談です。

今回は岐阜市ではなく、各務原市を担当することになるわけですが、昨年10月に税理士登録をした自分にとって、初めての無料相談となります。過去、公認会計士で税理士登録をした1年目の人の中には、この無料相談を洗礼と言っていた人もいたくらいです。正直、多少の不安はあります。

そのため、今週は夜、子供が寝てからの時間は所得税関係の参考書に目を通して再度、確認を行っているんです。なんとかなりそうな手応えはあるのですが、勝手がわからないので終わるまで気が抜けないですねー。

他の先輩税理士も来るわけなので、早めに言って準備をしないといけないなと思っています。もし分からないことがあれば、そちらに方々にお聞きしようかなと。


平成23年度税制改正(その他)

Posted: 2月 22nd, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

平成23年度の税制改正の内容の第4回目として、法人税・所得税・相続税・贈与税以外の部分に関して記載したいと思います。

【その他】
●更正の請求期間の延長
 納税者が「更正の請求」(納め過ぎた税を戻してもらう手続)を行うことができる期間が現行の1年から5年に延長されました。期間が経過してしまったため、取り返しがつかなくなってしまうといったことが大きく減るでしょう。

●理由附記
 従来、白色申告者に対しては行われていませんでしたが、原則として、平成24年1月より、全ての処分(追徴)について理由附記を実施されることとなります。税務調査で白色申告の事業者がばっさりと税務署担当者から切られることはなくなったわけです。


平成23年度税制改正(相続・贈与)

Posted: 2月 18th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

平成23年度の税制改正の内容の第3回目として、相続税・贈与税部分に関して記載したいと思います。

【相続税・贈与税】
●相続税の基礎控除引下げと税率構造の見直し
 相続税法の改正で、基礎控除が引き下げられました。相続税が支払う必要のある対象者がかなり増えてくるんじゃないでしょうか。
(現行)5,000万円+法定相続人数×1,000万円
(改正)3,000万円+法定相続人数× 600万円
税率は、最高税率を50%から55%に引き上げられてます。
平成23年4月1日以後の相続税から適用されます。

●贈与税
 贈与税の最高税率も50%から55%に引き上げられていますが、生前贈与による子や孫への財産移転を促進するため、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の税率が緩和されています。
相続時精算課税制度についても、現行では親から子への贈与を対象としていましたが、20歳以上の孫も加えられ、祖父母から孫への贈与にも適用することが出来ることとなりました。贈与者の年齢要件も65歳以上から60歳以上に拡大されています。
平成23年1月1日以後の贈与税から適用されます。