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: 従業員の昼食代の一部を会社負担にしているのですが、どこまでなら経費として認めてもらえるのでしょうか?


A : 現金による昼食代の支給は、給与と同じく所得税の課税対象になります。
ただし、現物支給の場合は、従業員が半額以上を負担し、かつ会社負担額が月額3,500円までであれば、その会社負担分が非課税になります。
つまり、社内で調理する場合はその材料費、仕出屋等から購入、もしくは社外の特定の飲食店と提携して食券を配付する場合は、その購入価額の半額以上を従業員から徴収しておけば、差額は会社の経費として処理することができます。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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