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平成24年税制改正

平成24年度の税制改正大綱が閣議決定されました。主要な改正内容は以下の通りです。

 

【所得税】

●給与所得控除の上限設定
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限を設定しています。
●特定支出控除の見直し
・特定支出控除の範囲に、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費)を追加しています。
・適用判定の基準を給与所得控除額の2分の1に縮減しています。
●退職所得控除の見直し
勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止しています。
※上記改正は、いずれも平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税から適用されます。

【法人税】

●研究開発税制の上乗せ特例の期限延長
試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を2年延長しています。
(所得税についても同様)
●中小企業税制
・交際費等の損金不算入適用期限を2年延長しています。
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特定適用期限を2年延長しています。
・中小企業投資促進税制対象資産の追加・見直しを行い、適用期限を2年延長しています。(所得税についても同様)

【資産税】

●直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、 次の措置を講じます。
※平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用しています。
(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋
    平成24年中の贈与を受けた者  1,500万円
    平成25年中の贈与を受けた者  1,200万円
    平成26年中の贈与を受けた者  1,000万円
(2)上記(1)以外の住宅用家屋
    平成24年中の贈与を受けた者  1,000万円
    平成25年中の贈与を受けた者   700万円
    平成26年中の贈与を受けた者   500万円
●住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を3年延長しています。




※お役立ち情報 [ 文 ] : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)



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