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法人(法人税)における青色申告のメリット

まず、青色申告書を提出するためには、次の要件を備えなければなりません。


3.帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ、7年間保管する必要があります。帳簿書類は、複式簿記に従って行われていなければならず、最低限、仕訳帳及び総勘定元帳は必要となります。また、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費明細書・固定資産台帳も状況に応じて必要で、決算に際しては、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければなりません。


4.税務署長に青色申告の承認の申請書を提出してあらかじめ承認を受ける必要があります。提出期限は、原則、青色申告を受けようとする事業年度の開始日の前日までですが、新規設立の場合は、設立日から3ヶ月以内(事業年度終了日前日まで)となっています。

 

2要件を満たした場合には、以下のメリットを受けることができます。

特典項目 青色申告の場合 白色申告の場合
赤字が出た場合の損失の繰越控除 翌年度以降7年間にわたり控除できます。法人税はもちろん、住民税の法人税割部分も事業税もかかってきません。 できません。
(ただし災害損失などには特例あり)
各種法人税額の特別控除 あります。計算して求めた税額から直接控除することができるため、メリットが大きい。 ありません。
各種所得控除 あります。
特別償却:適用期間に限り、特別に定められた率を掛けて償却することができます。
割増償却:通常の減価償却費に一定率を上乗せして償却できます。
ありません。
推計課税 推計課税による更正を受けることはありません。帳簿書類調査による誤りがある場合のみ是正されます。 帳簿調査に基づかないで、推計(同業者・同規模会社などと比較をすることで、税務署が独断に所得額を判断)により更正を受けることがあります。

 白色申告法人であれば簡易的な記帳が認められますが、現在ではほとんどの法人の記帳はパソコンで行われるため、白色申告と青色申告の事務負担に実質的な差異はほとんどありません。

 したがって、青色申告を選択することにより、その特典を受け、法人税の負担を軽減するのが得策であることは疑いの余地がありません。

上記事項に関する詳しい内容を知りたい方・ご質問がある方は、当税理士事務所まで御連絡下さい。


※お役立ち情報 [ 文 ] : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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