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個人事業者が法人化するメリット

個人事業者が法人成りをした場合に挙げられる主なメリットとしては、以下が挙げられます。


 法人化を考える所得額の目安は、所得税や法人税の算出プロセスが複雑であること、給料等の決め方・会計処理方法によって異なってくることから一概に言えませんが、概ね600万円を超えた段階で検討され始めるとよいと思われます。

まずは、当税理士事務所までご相談ください。


【メリット】

1.対外的なイメージがアップする。

 会社を経営しようとすると、顧客、取引先、金融機関などからの信用度が問題になります。規模、人材、財産的基盤、技術などに対する信用度は、会社の方が断然優位です。結果、融資が受けやすい、増資などにより資金調達が行いやすい、社会保険などの充実で従業員が雇いやすいといったメリットがあります。


2.税金面で得をする。

項目 個人事業 法人
代表者への給与 必要経費とはなりません。 経費算入できます。ただし、役員給与のうち過大部分や定期同額給与等以外は損金不算入となります。
家族従業員への給与 配偶者その他の親族に支払う給料は、青色申告書を提出する事業者が、事前に税務署へ支給額の届け出を行った場合に限り必要経費として認められます。この場合、配偶者控除・扶養控除は適用できなくなります。 法人が使用人に対して支給する給料は、無条件に必要経費として損金算入されるのが原則です。金額により配偶者控除・扶養控除は適用可能です。
代表者・家族従業員への退職金 事業主自身に支払った退職金はもとより、配偶者その他の親族に支給した退職金は必要経費になりません。 原則として必要経費として損金算入されます。
赤字の繰越し 青色申告をしている場合、赤字の繰越控除ができるのは3年間です。 青色申告をしている場合、赤字の繰越控除は7年間することができます。
減価償却 減価償却は強制償却のため、赤字の時にも償却しなければなりません。 減価償却は任意償却のため、赤字の時に必ずしも償却する必要はなく、次期以降に繰り延べることができます。
家族に対する賃借料・借入金利子 配偶者その他の親族に家賃、借入金利子等を支払っても必要経費に算入することはできません。 たとえ家族に対する賃借料・借入金利子であっても、相当な金額であれば必要経費として損金算入されます。
税率 超過累進税率のため、所得が増えるにつれ税率がどんどん上がっていき、最大で50%を超えます。 所得が800万円までの税率(所得税・住民税・事業税)は25%程度、800万円を超える場合の税率は35%程度であり、それ以上税率は上がりません。


3.事業をスムーズに継続できる。

 後継者がしっかりしていれば、個人事業であっても、事業主が死亡したような場合、事業を継続することができますが、技術や信用が個人に依存しているようなケースでは、継続が困難になることがあります。会社は法人という組織なので、万一、経営者が死亡したとしても、株主が新たな取締役を選任し経営を継続することができ、その影響を最小限にすることができます。

 また、個人事業者が死亡すると、所有する財産はすべて相続財産になり、課税対象になります。会社であれば、会社所有の土地建物、機械設備、自動車等は、所有者が会社なので相続財産とはなりません。その分相続税を軽減することができます。


4.資本と経営の分離ができる。

 営んでいる事業に対してすべての責任を負うのが個人事業主です。そのため個人事業主は、事業が失敗した場合など、個人の財産に影響が及ぶことがあります。

 一方、会社の場合は、経営と資本が分離しています。取締役は会社の経営に全責任を負いますが、株主が責任を負うのは、出資した額だけです。会社の事業が失敗したとしても、株主は会社の借金などの負債全てに対して責任を負うことはありません。但し、株主が社長など役員である場合、社長個人が融資の連帯保証人となっているケースでは、会社の債務=個人の債務となる可能性があります。



【デメリット】

1.設立するのに、最低でも26万円程度の費用がかかります。

2.決算が赤字であっても法人住民税の均等割7万円(岐阜・名古屋の場合)を支払わなければなりません。

3.交際費のうち一定の額が損金不算入(会社の経費として認められません)となります。

4.事務負担が増すので、税務申告にはプロの手が必要となるケースが多く、税理士報酬などが発生します。

5.決算の公告義務があります。これにもお金がかかります。


上記事項に関する詳しい内容を知りたい方・ご質問がある方は、当税理士事務所まで御連絡下さい。



※お役立ち情報 [ 文 ] : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)



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