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: 役員退職金の支給時までの取り扱いについて教えてくれませんか?


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役員退職金は節税面で非常に有利

長年社長として経営の第一線を担ってきた人が引退するときや、社長に万一のケースが発生したような場合には、役員退職金を有効活用すると、会社の節税に繋がります。
 また、受け取る側にとっても非常に税務上、有利な取り扱いとなっています。すなわち、退職金には所得税がかかりますが、他の所得とは分類して課税される分離課税の取り扱いになっているため、よほど高額でない限り、高い累進税率が掛けられないようになっています。
しかも退職金は、所得の性質上、所得控除額が大きいという特徴があります。したがって、ほかの所得等の計算と比べて所得税の負担が格段に軽減されているのです。これは、従業員の退職金にも適用されます。さらに、課税されるのは退職所得控除後の金額の2分の1となっており、この点でも優遇されています。
役員に支払った退職金は、よほど高額でない限り会社の損金とすることが出来ます(高額であるか否かは別途、質問項目として記載してありますので、そちらをご参照ください)。


役員退職金の支給が認められるケース

 役員退職金を支給することが出来るのは、以下のようなケースです。
① 会社の役員を退任したとき
② 役員が死亡したとき
③ 常勤役員が非常勤役員(相談役・顧問)となったとき・・・会社の重要な意思決定に関わっていないことが必要です。
④ 役職の変更によって報酬が激減したとき


役員退職金は総会決議が必要

 役員退職金を支給するには、一定の手続きが必要です。
 まず、あらかじめ役員退職金規定を策定しておきましょう。これは、後日の税務調査に備えるための必須条件となります。
 次に、支給事由が発生したときには、遅滞なく株主総会を開催しなければなりません。役員退職金は株主総会決議を経て、はじめて支給が決定されるのです。
 仮に、支給すべき事由が生じたのに、総会までにかなりの期間があいてしまうという場合には、とりあえず先に退職金を支給し、決算書に正しく計上してさえおけば、支払った期の損金にすることも認められています。総会では事後承認のかたちとなります。
 なお、役員退職金は非常に高額となることが多いことから、税務調査に備え、税理士とも相談を行い、株主総会議事録・役員退職金規定は、きっちりと整備しておきましょう!




※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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