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: 従業員との打ち合わせにおける食事の費用を会社の経費として取り扱うことはできますか?


A : 基本的には会社の費用とすることはできますが、飲食の目的やその金額などによって会議費となるか福利厚生費となるか分かれてきます。
 内容が打合せメインであれば、事務所以外の場所で行われたとしても、その飲食代は会議費等と処理して問題はありません。ただ、税務署の誤解を避けるためにも、会議の日時・参加者・打合せ内容等の記録を残しておく必要があります。  
金額面では、平成18年度の税制改正で、5,000円基準というものが規定されました。これにより、資本金の額に関わらず一人当たり5,000円以下の会議のための飲食であれば、その支出は会議費として全額損金算入できるようになったのです(贈答品などは対象外です)。
接待交際費は、資本金が1億円以上の企業では全額が、資本金1億円以下の企業では年額600万円以下の部分の10%が損金算入できませんでしたが、これはすべての会社に適用されるため、上手く使っていきたい経費だと思います。  また、従業員の慰労を目的として食事をした場合には、全従業員を対象とすれば、福利厚生費として処理、営業など特定の者を対象とすれば、交際費で処理しておくようにしましょう。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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