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: 社長の背広は会社の費用となりませんか?


A : 衣料品や身の回り品のうち経費として認められるのは、職務性質上、制服を着用すべき人(従業員)が、その使用者(会社)から支給される制服やその他の身の回り品に限られています。
 それらの衣服は、社内で着用させる制服や作業着、安全靴などのもので、通勤やプライベートで使えるようなものは認めてもらえません。結構厳しいです。
 したがって、社長の背広は費用として認められませんし、たとえ社長以下従業員にみな同じ色、同じ形、同じ生地の背広を制服として支給して、“わが社の制服“であると主張しても、社外からその会社の人間であることが一見して分からないようなケースは、認められないというのが税務署の判断です。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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