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: 会社で行う慰安旅行を費用として認めてもらうための条件は?


A : 現在、慰安旅行について、通達では「4泊5日」程度を限度とし、実務上は、「会社負担10万円程度」が福利厚生費処理の限度となっています。また、全従業員の50%以上が参加する必要があります。金額ベースであまりに高額とされた場合、その高額部分のみが否認・課税されるのではなく、全額が否認・課税されます。これでは従業員の税負担も少額では済まないので、慰安旅行の計画立案に際し税務面での十分な配慮が必要となります。
また、社員旅行は税務上、労働の対価性が無いこととしていますので業績達成、予算達成などを理由とすると給与課税(給与の代わりに支給する)になります。あくまで行事又はレクレーションでなければなりません。
社員旅行などは税務調査でもっともマークされやすい費用と言えます。特に同族会社においては公私混同等についての調査官の目が光りますので、現地での予定や集合写真などの証拠を残しておくことようにしましょう。





※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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