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: 役員が海外への視察旅行に出かける場合の税務上の注意点は?


A : 海外視察旅行であっても業務上必要な出張であれば、不相当に高額なものでない限り旅費交通費として会社の費用として処理できます。
ただし、海外出張には税務署が厳しく目を光らせています。その出張が業務上必要なものであることを証明できなければいけません。
そのため、旅行の日程表や訪問先が記載された資料等を保存しておきましょう。 海外視察のついでにということで、観光を兼ねてというケースがありますが、この場合、業務にかかわる部分以外は旅費交通費として処理することができません。観光の部分に関しては、役員に対する賞与として会社は損金不算入となり、個人では所得税が課税されることとなります。




※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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