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: 役員間の親睦を図るため、役員だけで旅行を計画しています。税務上、問題はありませんか?


A : 参加を役員に限定している場合、福利厚生としての社員旅行にも該当しませんし、接待にも該当しません。よって、会社の費用にはなりません。同様の理由で、役員に限定した人間ドックの受診料などについても認められていません。
もしも会社がこのような費用を支払った場合は、その金額は役員に対する経済的利益の供与に該当し、役員賞与として、通常、損金不算入として取り扱われることとなります。加えて、源泉徴収しなければなりませんのでご注意ください。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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