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: 役員社宅はどこまで認められますか?


A : 社長が個人で住宅を取得しようとした場合、税制上のメリットとして享受できるのは住宅ローン控除ぐらいでしょう。住宅ローンの金利や固定資産税、登記費用、減価償却費といった諸経費は、本人の所得から控除することはできません。また、修繕費等、維持費についても同様です。
 これに対して、会社であればこのような資産に係る取得費や維持費について、全て会社の費用として会社の所得から控除することが出来ます。
 したがって、住宅を取得するのであれば、個人より会社で取得した方が税金面では有利となります。社長は会社から社宅として借り受けるかたちにすればよいのです。なお、住宅取得が難しい場合には、会社がいったん借り上げ、社長に貸すという方法も可能です。
 しかし、この場合の役員社宅について、会社が社長から家賃をとらずに、貸すことは認められておらず、社長が受けた経済的な利益は役員賞与とみなされます。また、極端に安い家賃設定も認められませんのでご注意ください。  税法上、役員社宅の家賃の目安として最低ラインが出されていますので、家賃の設定は少なくともこのガイドライン以上である必要があります。
 ガイドラインを知りたい方は、お気軽に当税理士事務所まで御連絡下さい。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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