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:事前確定届出給与について届出額と異なる金額で支払った場合はどうなりますか?


A : 事前に確定していることが役員報酬の損金算入の条件です。したがって、届出金額と異なる金額で支給した場合には、全額が損金不算入となります。
 届出額と支払額の差額が損金不算入となるわけではなく、支払額全額が損金不算入となるためご注意ください。
 このような状況が起こらないようにするため、あらかじめ年初に税理士と相談を行い、当期の予測をもとに適正な役員報酬額がどの程度であるか判断を仰ぐようにしましょう。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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