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:資金繰りの都合で役員報酬をそのまま運転資金に回してしまうことがある。税務上問題ないか?


A : 小さな会社では、役員の報酬を運転資金として使うことは珍しくありません。
しかし、報酬の支給状況に波があると、税務署が言う『定期的に支給される給与』にはなりません。不定期に支払われると、役員賞与とみなされ損金不算入扱いされることがあるので注意が必要です。役員報酬が税務上、損金として認められるのは、あくまで定期的に支払われることが前提です。
そこでこの場合には、次のような処理をしておくとよいでしょう!

①役員報酬をいったんその役員に対して支払い、会社が役員個人から借り入れる
 ・・・この方法であれば、その役員に支払う利息分までもが損金算入ができます。
②役員報酬を帳簿のうえで未払金として処理する
・・・この方法であれば、実際に現金を動かさなくてよいため手間がかからない。
 ただし、未払金だからといって源泉徴収をおこたってはいけません。
 役員の所得税は源泉徴収をし、期日までに納付しておくことがポイントです。
 そして資金繰りが改善されるようになってから、その役員に支払うようにすれば問題は生じません。


※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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