税理士 岐阜をお探しなら山田会計事務所:税理士・公認会計士:相続・会社設立、税と経営相談・〒500-8276岐阜県岐阜市加納南陽町2丁目55番地3・TEL 058-272-1980


:赤字のため、役員報酬が支払えず、長期に未払いのままです。どうすればよいでしょうか?


A : まず、役員報酬が未払金として処理されているかどうかがポイントです。
未払金の処理になっているときには、後からまとまって支払っても問題はありませんが、そうでないときには、役員賞与とみなされてしまい、会社の損金にはなりません。  
 もうひとつ、同じ役員報酬でも社長に支払われるべきものがあまりに長期間未払いのままだと、『その社長はいったいどうやって生活しているのだろうか?』と、税務署からの詮索をうけることにもなりかねません。  
 したがって長期の未払いを避け、ともかく支払うことが先決です。このあたりをいい加減にしていると、会社の費用全般が怪しまれる結果になりますのでご注意ください。
なお、長期間支払えないほど資金繰りが逼迫している場合には、役員報酬の額そのものを変更することもできます。役員報酬の変更については、別途、紹介させていただきます。 もう一つの方法として、未払金の処理をせずにいったん役員に支払い、役員から借り入れる方法もあります。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


山田会計事務所
: 〒500-8276 岐阜県岐阜市加納南陽町2丁目55番地3・ TEL 058-272-1980

footer