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: 使用人兼務役員の報酬はどのように取り扱われますか?通常の役員よりも税務上のメリットはありますか?


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使用人兼務役員の範囲は?

使用人兼務役員とは、“会社の役員で、部長や課長といった使用人としての職制上の地位があり、実際にその職務に従事している者“となっています。
 使用人兼務役員の場合、毎月、使用人として支払われる給与+役員報酬はもちろん損金になりますが、その使用人部分に対して支払われた賞与も損金になります。
 つまり、使用人兼務役員として認められると、賞与が損金になるため会社の節税という面でかなり有利となります。  そのため、これまでしばしば租税回避行為に利用されてきたという経緯があり、税務署のチェックも厳しいため、税理士の判断を仰ぐようにしましょう。



使用人兼務役員の要件

使用人兼務役員として認められるには、以下のような要件を満たす必要があります。
① 代表取締役、専務取締役、常務取締役、監査役でないこと
 ⇒平取締役であること
② 職制としての部長や課長、そのほか会社の従業員であること
③ その職務をきちんと遂行していること
 ⇒名目だけの幽霊社員でないこと。常時使用人として職務に従事している必要がありますので、非常勤役員は該当しません。
また、同族会社であっても、次に述べる要件を満たせば使用人兼務役員と認められます。
① 持株割合(出資比率)が10%以下のグループに属していること
② 個人単位での持株の割合が5%以下であること
とりわけ注意していただきたいのが、役員の肩書です。対外的に受けが良いからという理由で常務取締役などとすると、使用人兼務役員とは認められないこともあります。名より実をとることも節税面では重要です!


使用人兼務役員の賞与を損金にするには?

 もう一つ、使用人兼務役員であれば無条件にその賞与が損金になるわけではありません。損金として認めてもらうためには、次のような要件を満たす必要があります。
① その部分が従業員賞与として処理されていること
② 他の従業員と同じ日に支給されていること
③ その額が社会通念上妥当な額であること・・・たとえば、ほかの従業員と比べて著しく高い賞与を支給していないこと
なお、この場合の損金算入額は、いわゆる足切りという方法で行われます。すなわち、使用人兼務役員が200万円の賞与を支給されたとします。このとき他の部長が150万円を支給されたとすると、損金になるのは150万円のみで、差額の50万円が損金不算入として扱われます。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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