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: 税法で定める役員とは?


A : 役員に対する金銭の支出には税務署の目が厳しいものです。税法上の役員とは、会社法で定める取締役や監査役以外にも、その会社の経営に従事している者も含まれます。たとえば、隠居したものの“ご意見番”として、実質的な会社の経営権を握っている場合には、たとえ相談役や顧問という名称でも役員になります。税法では、実質的にその会社の経営にタッチしているかが問題なのです。
 また、同族会社の場合には、使用人であっても、会社の持株割合(有限会社では出資口数に占める割合)が5%を超える場合には、税法上の役員に含まれてしまいます。
 そのほかに取締役経理部長や取締役営業部長のように、使用人だが役員も兼ねている使用人兼務役員も含まれています。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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