岐阜県岐阜市の税理士・公認会計士、山田会計事務所。岐阜で25年以上の実績があるベテラン税理士と、名古屋の大手監査法人で10年の経験がある若手会計士が、あなたをがっちりサポートいたします!! 税と経営相談。顧問契約、確定申告、相続税申告、会社設立、起業家支援、独立開業支援、コンサルティング → ホームページはこちら

消費税増税の先送り

Posted: 11月 28th, 2014 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

消費税の8%から10%への増税が、当初の2015年10月から2017年4月まで1年半、先送りされました。
個人消費がここ7ヶ月連続して低迷していることが原因とのことです。
ただ、増税は先送りしたのに、衆議院の解散総選挙が行われるというのは、なぜ?と思ってしまいます。
増税を先延ばししない だが、ここで民意を今一度、問いたい ということでの総選挙であれば分かるのですが。
政治家内での駆け引きがあることが、容易に汲み取れてしまいます。

ただ、1年半ではありますが、増税が先送りになったというのは、一般消費者にとっては歓迎なことだと思います。
また、税理士目線というか、個人的かもしれませんが、一番気にしているのは、生活必需品等に対する定率減税の適用です。
消費者の立場では歓迎ですが、消費税の経理処理が大変になるので、避けたいなと。
これは定率減税が適用、非適用 というように、個々に検討していくのは勘弁です。
今後の動きが気になります。

【税理士 岐阜/山田会計】


ふるさと納税

Posted: 11月 6th, 2014 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

ふるさと納税って言葉をお聞きしたことはあるでしょうか?
お聞きした方も多いかと思いますが、ある地方自治体に対して寄付を行うと、2,000円の負担で地方の特産品を送ってもらえるといった納税制度なんです。

自分が住んでいる以外の地方自治体でもいいので寄付を行うと、支払額から2,000円を控除した額が、個人住民税所得割の約1割を上限として、税金から控除されます。要は負担は2,000円ということです(1回の寄付ごとに2,000円かかるわけではなく、1万円の寄付を5箇所の自治体に行っても負担は2,000円です)。
寄付を行った自治体からは、おおよそ寄付金額の半額に近いor超えているような特産品を送ってくれるんです。
下記のサイトから、人気ランキングの品が検索できるんで見ていただければ分かりますが、1万円の寄付でA5ランクの焼肉や特選牛たんだったり、選ぶのにも一苦労です。岐阜県ですと、各務原市は全国でも人気の市になっています。

http://www.furusato-tax.jp/rank.

注意点としては、寄付金の上限があることです。上限を超えると本当に寄付となってしまうためここだけ注意ください。
収入額や家族構成によって異なりますが、総務省に上限を計算するシミュレーションソフトがありますので、それで計算すれば確実ですが、
給与収入600万円 (独身)43,000円 (夫婦で奥さん専業)39,000円 (夫婦で子供1人)35,000円
といったところです。収入が多い家計ほど、寄付金額の上限は多くなります。

【税理士 岐阜/山田会計】


新規法人設立と消費税の免税期間

Posted: 10月 20th, 2014 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

消費税は、従来は新規法人設立をすると、資本金が1千万円未満であれば2年間免税になりました。
それが、2年ほど前から、半年間の給与と売上が1千万円を超えているような会社においては、免税期間は1年のみで、2年目から消費税がかかることになります。

最近、他事務所から移ってきた会社で、2年目から上記の改正により、消費税がかかることになった法人がありました。
内容を拝見すると、もう少し考えれば、2年目も免税に出来たのにというものでした。
売上が数億円という新規法人であれば難しいですが、数千万円程度の会社であれば、売上の調整は無理でも、給与の調整により2年目に係る消費税を数十万円~数百万円かからないようにできたと思います。
法人設立に慣れてないと、こういうことが普通に起こっているのだと改めて認識しました。

法人の新規設立に関しては、上記の点だけでなく、個人資産の承継や、初年度会計処理の選択、決算期・役員構成・資本金の設定など、様々な特有処理があります。
税理士でも新規法人設立に慣れていない方は数多くいます。
岐阜県内の法人設立であれば、実績豊富な山田会計事務所にお任せ下さい!

【税理士 岐阜/山田会計】


配偶者控除の見直しについて

Posted: 10月 17th, 2014 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

本年度の税制改正では実現しませんが、配偶者控除を廃止する方向についての動きがあります。
これは、配偶者の年収が103万円以下であれば、旦那の所得から所得税が38万円、住民税が33万円を控除できるという内容です。一般的には、103万円の壁といった言葉が用いられています。

配偶者控除を廃止することで、働ける女性が、年収を気にしないで働けるようにすることを目的としていますが、
勘違いしていけないのは、103万円を超えると所得が少なくなるというのは間違いだという点です。
配偶者特別控除という控除制度があり、103万円~141万円内の収入であれば、段階的な控除があるため、
実質的な手取りは増えるのです。

ただ、上記ほど知られていませんが、130万円の壁というものもあります。
年収が130万円を超えるとパートさんでも、社会保険の加入が義務付けられるのです。
年間で15万円程度かかるため、こちらの負担の方が大きいと思います。

配偶者控除を廃止するだけでは、働く奥さんをもつ家計に対する増税に終わる可能性もあるため、
社会保険制度の見直しも含めた検討もなされるのであれば、有効性はあるように感じます。

【税理士 岐阜/山田会計】


岐阜県総合医療センター監事

Posted: 10月 4th, 2014 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

10月1日(水)の13時より、外部監事を務めている岐阜県総合医療センターで、新日本監査法人より新年度の監査計画の説明を受けました。

数年前までは、全く逆の立場で説明する側にいましたので、そのことを考えると不思議な感じがします。ただ、監事として企業サイドの立場に就くと、大手監査法人がともに監査していただけるというのは、心強いなと思います。

監査計画書といえば、以前は、味気ない専門用語を羅列でしたが、パワーポイントで読む側を意識した様式になっていることには驚きました。常々思っていますが、我々士業はサービス業なんだと感じました。

 

【岐阜 税理士/山田会計】


岐阜新聞のお客様記事について

Posted: 10月 2nd, 2014 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

9月28日(日)の岐阜新聞朝刊に弊社顧問先 一般社団法人健康支援ディアスの代表理事 永井さんが、あまりにも大きく掲載されていることを知りましたので、慌てて新聞記事を入手いたしました。

がん患者、認知症、発達障害といった社会的弱者を支援する団体で、講演や企業の健康管理委託業務から始まり、患者さんたちが集う場としてのカフェ(感動支援ディアス)やたけのこ親子塾など、一人の人間として応援したくなる活動内容ばかりです。

女性起業家で、母としての務めもあり、苦労も多いと思いますが、頑張って下さい!!

【税理士 岐阜/山田会計】


所得拡大促進税制と雇用促進税制

Posted: 2月 13th, 2014 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

平成25 年度税制改正により、所得拡大促進税制が導入されています。これは、給与等支給額を増加させた企業に、一定の税額控除を認める制度です。
一方で、以前からある雇用促進税制も拡充されました。
この2つの税制は、いずれかの選択適用ですが、具体的にはどういった制度で、企業としてはどのような対応をしておけば良いのでしょうか?

所得拡大促進税制

平成25年4月1日から平成28年3月31 日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年。以下「適用事業年度」といいます。)において、国内雇用者に対して給与等を支給し、以下の3つの要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。
ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10% (中小企業の場合は20%) が限度となります。
【要件①】雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
【要件②】雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
【要件③】平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること

雇用促進税制

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日までの各年。以下「適用年度」といいます。)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、適用年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)から雇用者増加数1人当たり40万円の控除が受けられる制度です。ただし、控除できる税額は、その適用年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10%(中小企業の場合は20%)が限度となります。

どちらの制度を利用すればよいか?どのように対応すればよいか?

所得拡大促進税制と雇用促進税制は選択適用となっており、いずれかしか適用することができません。どちらを適用すれば会社にとって得であるかは、会社の状況によって異なります。いずれを適用するか不明な場合は、まずは雇用促進税制の雇用促進計画の提出をしておかれるとよいです。雇用促進税制を適用するためには、雇用促進計画を事業年度開始後2か月以内にハローワークに提出しておく必要があるからです。手続きとしては、ごく簡単なため
その上で、申告の際にどちらの制度を適用したほうが得か、実際の控除額を試算して判断されればよいと思います。

【岐阜 税理士/山田会計】


顧問先からの紹介

Posted: 3月 26th, 2012 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

最近、現在の顧問先の方から、たびたび紹介をいただけるようになりました。
数年来付き合いのある所長担当の顧問先からではなく、私が担当している同世代の社長・オーナーからの紹介です。

なかには、昨年顧問先になっていただいた方からの紹介もあり、大変ありがたい話です。
まだ数ヵ月の税理士としての関与なのですが、その中において、当事務所のサービス、対応に満足していただいているわけなので。

人と人との繋がりを大事に、信頼を得られる専門家となれるよう、今後も努力を続けたいと思います。

【岐阜 税理士/山田会計】


消費税改正

Posted: 8月 11th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

消費税の開業・設立後、2年間の免除規定に関する改訂が行われます。

消費税は、原則、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税を納めなくてもよい、免税制度が設けられています。この場合における基準期間とは、基本的に法人は前々事業年度を指し、個人事業者は前々年を指します。

 これが今回の改正により、たとえ基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えてしまう場合には、免税制度が使えなくなり、消費税を納めなければなりません。(課税売上高の金額に代えて給与等の支払合計額とすることもできます。)
  この場合の特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年1月1日から6月30日までの間をいい、法人の場合には、基本的に前事業年度開始の日以後6ヶ月(前事業年度が7ヶ月以下である場合は前々事業年度開始の日以後6ヶ月)の期間をいいます。

 つまり、今まで、個人事業を開始した場合は2年、資本金1,000万円に満たない法人を設立した場合には2事業年度は消費税が免税となるのが常識でした。これが、今後は常識ではなくなる点に注意しなければなりません。

 この改正は、個人事業者にあっては平成25年1月1日以後に開始するその年、法人にあっては平成25年1月1日以後に開始するその事業年度からそれぞれ適用されます。当初の法案では平成24年4月1日以後であったことから、多少の開始延長がなされていますので、適用開始時期に注意が必要です。

山田会計 【公認会計士・税理士/岐阜県岐阜市】


美容業界における税務上のポイント

Posted: 8月 8th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

前回の飲食の記事に続き、美容業界に関する内容を記載したいと思います。

――美容業の税務調査は?

美容業は、カードの取り扱いも増えてきてはいますが、基本的には現金商売ですから、税務調査では、売上の計上漏れがないかどうかが主要なテーマとしてチェックされることとなります。そのため、事前通知なしに、お店もしくは個人事業であれば自宅に訪れるように思います。店の現金がどれだけあるか・レジ現金と現金出納帳があっているかといった点を確認することが主目的であるため、お店が休日である次の日は避け、売上が多い曜日の次の日(通常月曜or火曜休みが多いため火曜or水曜)の調査が多いように思われます。税務調査が入った場合、慌てて対応することのないよう、税理士にまずは連絡し、後日の対応に備えましょう。

――美容業の税務ポイントは?

①上記に記載しましたように、基本的には現金商売ですから、売上の計上漏れが一番のチェックポイントです。わざと売上を抜いていないか、過少に申告していないかといった点には十分注意を払いましょう。管理方法として、現金残高については、毎日、必ず日報や現金出納帳とチェックするように心がけましょう。カルテ(顧客データ)との売上差異がないかもチェックしておきましょう。個人事業では、一日の現金を、夜間金庫ないし翌日に銀行へ預けるようにして、通帳を通じて一日の売上が分かるようにしておくといったケースも多いです。また、カード売上についても半月ないし1カ月遅れでカード明細が届くため、この場合は、決算末では売掛金として売上を計上するよう注意しましょう。

②美容材料を練習用として自家消費したような場合は、これも、お店の売上として計上していかなければいけません。

③エステサロン・脱毛サロン等であれば、施術に比較的期間を要しますので、料金を一括して前受するシステムを採用しているケースがあります。よって、売上の計上タイミングがいつにするか判断する必要があります。

④美容業の開業には、比較的設備資金がかかります。リースにより定期的に最新設備に切り替えるという方法もありますので、利息負担することに納得出来ればそれもよいでしょう。運転資金に関しては、基本的に現金商売であるため何カ月間もの資金を準備しておくまでの必要はありません。

競争の厳しい業界だと思いますが、①顧客ニーズに合ったサービスの提供、②有効な広告宣伝活動の実施、③技術商売であるが故に、研修等による技術の向上といった点が、生き残っていく上では重要となるでしょう。対内的には、明確なコンセプトをオーナーが持ち、従業員と共有していくことも大事です。

山田会計 【公認会計士・税理士/岐阜県岐阜市】