岐阜県岐阜市の税理士・公認会計士、山田会計事務所。岐阜で25年以上の実績があるベテラン税理士と、名古屋の大手監査法人で10年の経験がある若手会計士が、あなたをがっちりサポートいたします!! 税と経営相談。顧問契約、確定申告、相続税申告、会社設立、起業家支援、独立開業支援、コンサルティング → ホームページはこちら

平成23年度税制改正(所得税)

Posted: 2月 5th, 2011 | Author: 山田 英貴 | Filed under: 税務 | コメントは受け付けていません。

平成23年度の税制改正の内容の第2回目として、所得税部分に関して記載したいと思います。
むづかしいですよね。税理士の自分でも改正内容を読むのに疲れました。

【所得税】
●給与所得控除
 給与所得控除については、給与収入1,500万円で頭打ちとなります。給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除については245万円の上限が設けられています。今までは、逓増的に増えていった所得控除に上限制限がかかり、高収入者にとっては、不利になりました。
 役員の給与に関する給与所得控除についても従来に比べて少なく制限されています。

●退職所得課税
 勤続年数が5年以下の役員等の退職金については、所得控除を控除した残額に対し、いわゆる1/2課税を廃止しております。この制度は、高級官僚の渡り(何回も退職金を受け取り、その都度、所得控除の優遇を受ける)対策の一環として制定されたもので、平成24年分以後の所得税について適用されます。

●成年扶養控除
 23歳~69歳の扶養親族に係る成年扶養控除については、障害者等や65歳以上の高齢者、
学生、合計所得金額400万円以下の扶養者を引き続き扶養控除の対象としてますが、それ以外の場合は扶養親族1人につき38万円の成年扶養控除を廃止しております。これは、子ども手当の創設・高校の授業料免除となったためです。これらの見直しも平成24年分以後の所得税について適用されます。

●年金所得者の申告不要制度
 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の他の所得金額が20万円以下の者について申告不要となりました。平成23年分以後の所得税について適用されます。

●特定支出控除
 対象範囲に①職務遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得費、②職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の費用、職務に通常必要な交際費及び団体経費を追加しています。

●金融証券税制
 上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率(所得税7%、住民税3%)を平成25年12月31日まで2年間延長し、平成26年1月から本則の20%(所得税15%、住民税5%)としております。産業界からの強い要請により2年間延長された制度です。

【税理士 岐阜/山田会計】


Comments are closed.